在チェンマイ日本国総領事館からメール、『令和6年5月27日から、
国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることにな
りました。また、国外転出者向けマイナンバーカードを在外公館
窓口で申請することができます。』とのこと。
国外転出とは日本へ住民票が無いこと、国民健康保険や国民年金
への加入は出来ず、日本での所得税や固定資産税は支払が必要、
住民税の免除が唯一のメリット、その他は口座開設やクレジット
カードの申請が通らず、役所では非国民的な扱いを受け、日本人
としての権利が半分減る感覚に陥る。
邪推かも知れないが、数年前から非居住者への日本国内の銀行間
の資金移動が厳しく管理され始め、マイナンバーカード申請を勧
めるような大使館や領事館からの連絡も増え、日本の銀行と海外
の銀行間で口座情報の交換が始まり、マイナンバーカードを持つ
ことで口座情報が簡単に把握される状況となった。
心当たりのある日本人の皆様は注意を払う必要があり、全く心当
りの無い和太郎は問題は無いが、当分の間、マイナンバーカード
は作らない事に決めた。
