
こんな状況で患者自身が即座に思う事は「余命」ということ。
末期がんであれば病状にもよりますが数ヶ月から数年程度が多いのでしょうか。余命宣告を受けた患者は残された人生をどのように生きるかの選択に迫られることとなり、これに加え家族の「長生きして欲しい」という気持ちも伝わってくる中で、延命治療なのか緩和治療なのかの意思決定が必要となります。
患者自身が正常な判断の元に意思決定できれば良いのですが、意識が薄れている状態では何を言ってもまともには受け取って貰えず、患者の意思が尊重されることはありません。
このようなケースに陥る前に尊厳死を実現しうる手段があることをご存じでしょうか?尊厳死が法的に認められている訳ではありませんが、本人の意思を尊重する手段としては有効な方法となります。
ここで一点明確にする必要がありますが、「尊厳死」と「安楽死」の違いについてです。
尊厳死とは
最先端の医療技術で延命を図ることも可能な時代ですが、過剰な医療を避け尊厳をもって迎える自然な死を尊厳死といいます。
尊厳死における基本的な治療は、緩和治療がベースとなり患者自身の痛みや苦痛を最小限に抑える治療のみ行われます。
安楽死とは
末期がんなどの治療ができない病を患い、苦痛の激しい病状に犯される患者を救済するために、医療従事者が積極的に死に至らしめることを安楽死(自殺ほう助)といいます。
当然ながら安楽死も法的に認められておらず、実行した人間は自殺ほう助罪という罪に問われる結果となります。
では、どのようにすれば尊厳死を行うことができるのか?ですが、公証人役場に公正証書として「尊厳死宣言公正証書」を作成し登録することで患者の意思を尊重してもらえる可能性が高まります。
あえて、“可能性が高まる”と表現したのは、ご家族の方が患者の意思を復して延命治療を選ばれるかもしれないためです。
尊厳死宣言公正証書の作成は、ご自身で作成することもできますし司法証書や弁護士などに依頼して作成することもできますので、清明なうちに尊厳死宣言書(リビング・ウィル)を作成しあなたの命の扱いについてご家族に重い判断をさせないためにも終活の一部として作成されることをお勧め致します。
♂ELAMICA
ぽちっとご協力宜しくお願いしますm(_ _)m