【理容師・美容師法】
現行の理美容師法では、理美容師は、理美容室以外では業務を行ってはならないという大前提があります。
但し、一定数の外出できない状態の方がおり、その方達へは訪問しての理美容業務を行ってもよいとされています。
そして、2年前までは、我が群馬県では出張する際には、理美容師法を管轄する保健所へ申請書類を事前に出向いて提出しなければならないとなっていました。
事前に出向いてというのが、業務を行いながらでは物理的に義務を果たすことが難しくなるということを創業時から危機感を抱いており、自身が4年間かけて保健所で訴えかけて、条例改正を果たすことができました。
行政への変更は、非常に大変ではありますが、時代に沿う活動が行える様に、美容師・介護に精通している人間としての自身の役割と思い、今後も行政に働きかけて参ります。
【こんな人を待っていた!
地域介護信頼度の高い、優しい歌う訪問美容】
介護初任者研修・福祉用具専門相談員・福祉住環境コーディネーター・整容介護コーディネーター等の福祉資格を持つ、美容歴20年・延べ15,000人以上担当し、理容美容師法群馬県条例変更実績のある美容師が、ご自宅・病院・福祉施設へ訪問美容業務を行っております。
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