先日子供と一緒に奈良の東大寺に行った

私は生まれて2度目の東大寺だったが

 

以前に比べて外国人割合が非常に多くなっていた

多分5割は外国人の方々だったように思える

 

しかも人種は様々で団体客よりも個人旅行客が多かった

お土産屋さんや屋台は非常に活気があり

経済が活性化しているなあと感じた

 

これからの日本は人口が増えていくことは

考えられない

そのために観光地として海外にPRしていくことが

経済活性化には必要不可欠になるのではないかと思う

 

国内の顧客ばかりをターゲットにするのではなく

もっと幅広い視点で事業を考えていくことも

日本という国の発展には必要なんだろう

 

1歳10か月の子供にはちょっと早かったかなあと反省

次はもっと子どもよりの場所へ行こうね

こんばんは、相続アドバイザーの浮島ですニコニコ


さて、本日も相続についてさくっといきましょう。


相続の期限は10か月まではみなさん覚えましたか?


相続税の納付期限だけはしっかり把握しておきましょうね。


1年以内にやらなければいけないことは


もう前にもお話で出てきましたが、


【遺留分の減殺請求】ですね。


民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている ため、


最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。



万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、


遺留分を侵した相手に対して相続の開始から1年以内に


「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。



相続財産の割合は法定相続の1/2になります。


だいたい相続手続きはこんな感じになります。


他にもいくつかの手続きがあるので、以下に掲載しておきます。


*世帯主変更届出・・・14日以内

*国民健康保険証の変更事項書換・・・14日以内

*国民年金や厚生年金の停止・・・14日以内

*年金手帳の返却・・・14日以内

*埋葬料、葬祭費の請求・・・2年以内

*高額医療費の請求・・・2年以内

*生命保険、共済金の請求・・・2~3年以内

*健康保険証・・・資格喪失から5日以内




こんばんは、相続アドバイザーの浮島ですニコニコ


それでは、本日もさくっと相続のお時間です。


前回は4ヶ月以内に所得税の申告でしたよね。


今回は非常に大事なところです。


被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、


相続開始を知った日から10ヶ月以内


相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。


相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して


相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに


遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。

相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に


納税しなければなりませんが、


その他の納税方法の延納や物納も


申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し


許可を受けなければなりません。

相続税は原則として、金銭による一括納付だと


決められています。


もしも、支払いが困難な場合でしかも


一定の条件を満たした場合に上記にある延納が認められます。


多額の相続税がかかってきた場合に、


支払えないということだけはないように注意してください。


また、財産が多い時には専門家に相談した方がよいでしょう。


明日は延納と物納についてもう少し掘り下げていきましょう。



こんばんは、相続アドバイザーの浮島です


それでは本日もさくっと相続のお時間です。


昨日は相続開始から3ヶ月までのお話でしたが、


その後、開始から4ヶ月以内までにやらなければいけいないのは


『所得税の申告』です。


不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は


通常 翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、



個人が死亡した場合には、

その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告


しなければなりません。


これを「準確定申告」といいます。



すなわち一年の途中で、区切りをつけるということです。


申告は所轄の税務署に申告します。


ちなみに、この申告は相続人全員が納税者となり、

被相続人の所得税の申告を行う義務がありますよ。


以上、今日はここまでとします。

こんばんは、相続アドバイザーの浮島ですニコニコ


本日もさくっと相続についていってみましょう!


相続が発生したらまずやらなければいけないのは


当然のことながら通夜や葬儀ですよね。


これらが終わって一段落すると法律の手続きや判断を行う


事柄が発生してきます。


最初の3か月以内にやらないといけないことは、


相続を承認するかどうかの判断です。


相続を受け入れない場合には「相続放棄」


行う必要があります。


この意思表示は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に


申述しなければなりません。


被相続人が作った借金などのマイナス財産を免れることができます。


ただし連帯保証人などになっていれば、免れないのは当然のことです。


一方被相続人の財産をすべて無限に承継することを「単純承認」といいます。


プラスもマイナスも全て引き受けます。


これに対し、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継することを


「限定承認」といいます。



借金の額が分からない時などに使います。



これも家庭裁判所に申し出ることが必要です。


ただし、相続人全員の同意が必要になります。


相続放棄と限定承認は3ヶ月というしばりがあるので、


まあそのうちなんて悠長に考えていたら危ないですよ。


また、何も意思表示をしない場合には、単純承認したとみなされます。


あとで借金が多かったなんてことにならないように


気をつけねばなりませんね。


じゃあ今日はここまでとします。

こんばんは、相続アドバイザーの浮島ですニコニコ


本日もさくっと相続いってみましょう!!


昨日の遺留分について漢字は覚えましたか?


でも中身が大事ですからね(笑)


本日も遺留分についてやっていきます。


遺留分の請求権には時効が存在しますので、


しっかり期間を把握しておきましょう。


相続開始および減殺すべき贈与または、


遺贈があったことを知った時から1年以内


遺留分を侵害している相手に請求しなければ、


その権利はなくなってしまいます。


また、贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくても、この請求権は


相続開始の時から10年経過すると時効となります。


また、この遺留分の請求権は放棄することも可能です。


相続開始前であっても遺留分の放棄は出来ます。


ここは相続放棄とは違うところ。


ただし、相続開始前の放棄については


家庭裁判所に許可を得なければなりません


申し立てを行うという手間がかかってしまうことは否めません。


遺留分は故人の意思をどうするかがテーマになってきますので、


そこは各親族の考え方次第ということになりそうですね。


じゃあ今日はここまでです。

こんばんは、相続アドバイザーの浮島です。


さて本日もさくっと相続のお時間です。


遺言書で被相続人(亡くなった方)に実は


愛人がいて、その方に遺言で全財産を与えると書いてありました。


その時、法定相続人はどうなるか??


先ず愛人がいたことにびっくりするかもしれません。。。


納得がいかない親族はある方法を利用できます。


それが遺留分減殺請求権と呼ばれるものです。


先ず遺留分とは、


被相続人の一定の近親者に留保された相続財産の一定の割合であり、

被相続人の生前処分または死因処分により奪うことのできないものをいいます。


この遺留分を有する者を『遺留分権利者』といいます。


この権利者は法定相続人とは違い、


兄弟姉妹は除外されます。ここが法定相続人とちがうところです。


すなわち、配偶者・子・直系尊属しか権利者になれません。


これらの権利者が意思表示をしたときに


法律上の減殺の効力を生じるのです。


しかし、財産額は通常の相続の1/2になります。


例えば配偶者と子が2人いれば


通常 配偶者1/2 子1/2


遺留分 配偶者:1/4 子:1/4 ※子一人:1/8


という感じになります。


それでは本日はここまでとします。



こんばんは、相続アドバイザーの浮島ですニコニコ


本日もさくっと分かる相続のお時間です。


法定相続人に子供は第1順位となっていましたよね?


例えば、あなたがバツイチの彼女と結婚した場合にはどうなるのか?


法律の言葉として


法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子供を

「嫡出子」といいます。※実子


法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子供を

「非嫡出子」といいます。


非嫡出子の子供は親に認知されてはじめて


相続権を手に入れることが出来るんですね。


もちろん認知されなければ、相続権はもらえません。


愛人との間に子供が生まれても認知されないとダメだということですね。


また、非嫡出子の子供は嫡出子の財産の1/2しかもらえません。


それでは今日はここまでにしておきます!


みなさんよい週末をアップ



こんばんはニコニコ


相続アドバイザーの浮島です!


それでは本日もさくっと相続のお勉強のお時間です。


これまで遺言から始まり、法定相続についてやってきました。


では、実際に法定相続となった場合に


財産で土地や家などの不動産、現金預金、車、株などを数字通りにきれいに分けることって


出来ませんよね。


だからその時には相続人が集まって遺産分割協議を行なければなりません。


注意するのは、相続人の一人でも欠けていれば


その話し合いは無効になるということです。


また、相続人に未成年者とその親権者がいる場合、


その者の間で遺産分割協議をする場合には、


子供の利益を害する危険性があるため、


この場合には、家庭裁判所に対して子供の代わりに


遺産分割協議を行う特別代理人の選任を請求する必要があります。


遺産分割協議書は専門家が絶対に必要ということはありません。


しかし、財産の中に不動産がある方や相続税が発生する方


または相続人同士で意見が異なる方


やはり専門家に依頼した方がいいでしょうね。


それでは今日はここまでとします!

こんばんは、相続アドバイザーの浮島ですニコニコ


昨日は法定相続人の種類が分かったと思います。


じゃあ実際にどれだけの割合がもらえるの?って思いますよね。


以下に簡単に述べると


①配偶者と子が相続人の場合

 配偶者1/2  子供1/2(子供の人数をこの割合から割ってください。)


②配偶者と直系尊属人の場合

 配偶者2/3  直系尊属人1/3


③配偶者と兄弟姉妹の場合

 配偶者3/4  兄弟姉妹1/4


という割合が決まっています。


例えば①のケースで配偶者と子が2人いて、相続財産が1000万円だとしたら

配偶者:500万円

子A:250万円

子B:250万円 というふうになります。


もしも①の子供がすでになくなっていて、その孫がいる場合には


孫が代襲相続人となります。


この時の権利は子と同じです。


また、養子も子と同じ権利があるので、相続人に該当します。


これ以上入ってしまうと難しくなりますので、今日はここまでとなります。