みなさん、こんにちは!
相続アドバイザーの浮島です。
さて、昨日に引き続き法廷相続人について
さくっといきましょう!
法定相続人が4種類の方に限られるということですが、
実際に相続になった場合に
①配偶者・・・常に相続人
②直系卑属・・・第1順位
③直系尊属・・・第2順位
④兄弟姉妹・・・第3順位
すべての方々が生存しているなら
配偶者とその子が相続人となります。
この場合には③と④は相続人に入りません。
また②の子が亡くなっている場合(孫がいない場合)には
配偶者と直系尊属が相続人となります。
もちろんこの時も④は相続人にはなりません。
②と③が存在しない場合には兄弟姉妹が相続人となります。
また①~④までが誰もいない場合はどうなるか?
6か月間が過ぎるまで誰もいないという場合には
特別縁故者と呼ばれる人が相続できる可能性が出てきます。
※豆知識
特別縁故者・・・被相続人と生計を共にしていた人や、被相続人の療養看護に努めた人、その他被相続人と特別の縁故があった人のことをいいます。
ただし特別縁故者が相続するためには、家庭裁判所に財産分与の申し立てをしなければなりません。
申し立てることで財産の全部かもしくは一部が与えられます。
それでも誰もいないという場合には国庫に帰属することになります。
明日はこの財産の割合というものについて説明していきますね!