みなさん、こんにちは!ニコニコ


相続アドバイザーの浮島です。


さて、昨日に引き続き法廷相続人について


さくっといきましょう!


法定相続人が4種類の方に限られるということですが、


実際に相続になった場合に


①配偶者・・・常に相続人


②直系卑属・・・第1順位


③直系尊属・・・第2順位


④兄弟姉妹・・・第3順位


すべての方々が生存しているなら


配偶者とその子が相続人となります。


この場合には③と④は相続人に入りません。


また②の子が亡くなっている場合(孫がいない場合)には


配偶者と直系尊属が相続人となります。


もちろんこの時も④は相続人にはなりません。


②と③が存在しない場合には兄弟姉妹が相続人となります。


また①~④までが誰もいない場合はどうなるか?


6か月間が過ぎるまで誰もいないという場合には


特別縁故者と呼ばれる人が相続できる可能性が出てきます。


※豆知識

特別縁故者・・・被相続人と生計を共にしていた人や、被相続人の療養看護に努めた人、その他被相続人と特別の縁故があった人のことをいいます。


ただし特別縁故者が相続するためには、家庭裁判所に財産分与の申し立てをしなければなりません。


申し立てることで財産の全部かもしくは一部が与えられます。


それでも誰もいないという場合には国庫に帰属することになります。


明日はこの財産の割合というものについて説明していきますね!



こんばんは、相続アドバイザーの浮島ですニコニコ


それでは本日もさくっといきましょう!


遺言がない時に相続が発生した際には


誰が相続人の対象になるかが実は民法で決まっています。


これを『法定相続人』といいます!

法定相続の場合には、法定相続人の間の

遺産分割協議により遺産が分割されます。


民法の規定により法定相続人になれる人は、

配偶者(法律上の夫または妻)

子(直系卑属)

父母(直系尊属)

兄弟姉妹(傍系血族)

の4種に分かれます。

いとこの叔父や叔母や友達は相続人になることは出来ない

ということになります。

仲がよかったからなんてことは関係ありません。

またこの法定相続人にも順番というものがありますが・・・

それはまた明日の話ということにしましょう!

こんにちは、相続アドバイザーの浮島ですニコニコ


それでは本日もさくっと相続について語ります。


昨日は公正証書の遺言に必要な書類などのことがテーマでしたが、


やっぱり気になるのはその値段ですよね!!


目的の価額100万円までは手数料 5,000円


目的の価額200万円までは手数料 7,000円


目的の価額500万円までは手数料 11,000円


目的の価額1,000万円までは手数料 17,000円


目的の価額3,000万円までは手数料 23,000円


目的の価額5,000万円までは手数料 29,000円


目的の価額1億円までは手数料 43,000円


目的の価額3億円まで、5,000万円ごとに手数料13,000円加算


目的の価額10億円まで、5,000万円ごとに手数料11,000円加算


目的の価額10億円超は、5,000万円ごとに手数料8,000円加算


(注)・目的の価額の合計が1億円までの場合は、1万1千円の手数料が加算されます。


   ・祭祀主宰者を指定する条項を入れる場合、1万1千円の手数料が加算されます。


   ・正本・謄本は1枚250円です。枚数の多少で変わる訳ですが、通常の場合約3千円程度になります。


   ・公証人が病院等に出張して公正証書を作成する場合は、目的の価額による手数料が5割増しになります。そのほかに公証人の日当と交通費がかかります。


相続額が大きくなればそれに比例して大きくなるんですね。


たとえば1億円の遺産を、3人に均等に与える場合の手数料
    29,000円×3人+11,000円+約3,000円(正本・謄本代)=約101,000円


これを高いと思うか、安いと感じるかはその人次第です。でももめる可能性を考えれば


やっぱり多少費用がかかってもやるべきだと思いますね。


また専門家にお願いするとなると、別途費用が発生しますので、


そこもご注意ください。




こんばんは、相続アドバイザーの浮島ですニコニコ


3つの遺言の種類を説明してきましたが、


その中でも一番おすすめの公正証書遺言をやるとなった場合に


必要な書類って何だろうって思いますよね。


公証人役場に行く際には以下のものを揃えておく必要があります。


①遺言者の印鑑証明書及び実印


②財産をもらう人が遺言者の相続人の場合には、そのことが分かる戸籍謄本



③財産をもらう人が遺言者の相続人以外の場合には、財産をもらう人の住民票



④不動産がある場合には、不動産の登記簿謄本及び固定資産税評価証明書



⑤証人の住民票及び認印



⑥遺言書作成に必要な費用



⑥の費用については財産の価格で変わります。


遺言をする際にはお忘れのないように気を付けてくださいね!


明日はこの⑥の料金について触れてみたいと思います。




おはようございます!


相続アドバイザーの浮島です。


さて、本日もさくっとすっきり相続についてお話していきます。


昨日に続き遺言について


3番目の遺言は


「秘密証書遺言」


秘密主義者におすすめの遺言です(笑)


公正証書遺言と同じように公証役場にて作成しますが、


中身を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。


秘密は守れますが、公証人が遺言内容のチェックをしないために


形式不備や内容の無効箇所があると、


遺言の効力が否定されるというリスクがあります。


【メリット】

遺言内容を秘密にできる

遺言内容を秘密にすることで、生前のトラブルは防止できる


【デメリット】

公証人が遺言内容を確認できないので、形式不備などによる遺言無効のリスクがある

公証役場に証人2名と出向く必要がある

費用がかかる(秘密証書遺言書には11,000円加算となる)


せっかく公証役場で作りお金もかかるのに


無効になる可能性を考えると


秘密証書はあまりおすすめ出来ません。


遺言を行うなら


『公正証書遺言』がいいでしょうね。





おはようございますニコニコ


リクスト相続アドバイザーの浮島です。


それでは本日も「さくっと」いきましょう。


昨日は自筆証書遺言のお話でしたよね。


お手軽なんですが、安心面ではいまいちでしたね。


今日はもっとも私たちがおすすめしたい遺言


「公正証書遺言」についてすすめていきます。


【メリット】

専門家が関与するので、間違いがない

検認の必要ない

筆記ができない方でも遺言できる

原本が公証役場に残るので、偽造などの問題がない


【デメリット】

専門家に作ってもらうので、費用がかかる

公証役場までいかないといけない

証人を2名用意しないといけない


証人は遺言でメリットを受ける方は対象外となるんで

そこをご注意ください!


しかし、財産などのことを考えたら安全性がもっとも重要なんで、


やはり私たちは公正証書をおすすめします。




おはようございます


相続アドバイザーの浮島ですニコニコ


それでは本日もサクっとわかる相続のヒントを始めます


先日のブログでは遺言には3種類あるといってましたが


その中でも最もお手軽なのが


「自筆証書遺言」です。


誰でも書くことができます。


メリットもあればデメリットもあるんですね~


【メリット】

誰の手も借りずに単独で作成できる。

作成する手続が簡単。

費用がかからない。

公証役場まで出掛けなくても済む


【デメリット】

自分だけで作成するため、形式不備や無効文言のチェックができない。

相続の際には家庭裁判所の検認手続が必要で、相続人に手間をかける。

容易に偽造が可能である。

遺言書を紛失した場合は、遺言者の意思通りに相続されない可能性がある。

ワープロ打ちは不可なので、全文を手書きにする必要がある。


ちなみに押印は実印でなくてもオッケーです


偽造なんかの心配がるあるんで、安全性的にはちょっと怖いですね


字が汚い人は読めないなんてことになる


明日は違う種類について書きます


本日は以上です!

おはようございます。


相続アドバイザーの浮島です。


本日もさくっと分かる相続をご説明していきますね!


みなさん遺言書って知っていますか?


最近ではテレビなどでも相続が取り上げられていて


聞いた方もおそらくいるかと思いますが、


遺言は亡くなる方の最後の意思です。


遺言には実は種類が3つあって


「自筆証書遺言」


「公正証書遺言」


「秘密証書遺言」


というものがあります。


どれも目的は同じですが、作成の仕方が違ってきます。


明日からはそれぞれについて説明していきますね!


以上、リクストの浮島がお送りしました。



うっきーの自由きままな日記はこちら

http://ameblo.jp/ukishima-tatsuo/


はじめまして、リクスト相続相談センター
相続アドバイザーの浮島です。

このブログは相続について、
分かりやすくご紹介していきたいと思います。

まず最初に当社のことを説明したいと思います。
相続は一人の専門家では解決できないことをご存じでしょうか?

グループ内に「菅原由一税理士事務所」を構えてますが
税理士だけでは対応できません。

他にも司法書士・弁護士・不動産鑑定士・ファイナンシャルプランナー
行政書士・土地家屋調査士など

複数の専門家の力が必要になります。
しかし、お客様はどこに相談していいか分かりませんよね。

例えば、行政書士の方に行っても、専門外の場合には
また、他の事務所を探さねばなりません。

これはお客様にとって手間ばかりがかかります。
また、専門家であっても相続に詳しい方と詳しくない方が

存在するということです。
それによって、相続の手続きが難航してしまうことも珍しくありません。

そこで当社は、相続アドバイザーがお客様の窓口となり、
専門家のチームをまとめ、相続を成功へと導きます。

もちろん、相続に強い専門家ですので心配はありません。
ワンストップで対応できますので、お客様にとって

大変メリットが多いのではないでしょうか。
相続のお悩みの際にはお気軽にご相談ください。

相続アドバイザー 浮島