こんばんは、相続アドバイザーの浮島ですニコニコ


それでは本日もさくっといきましょう!


遺言がない時に相続が発生した際には


誰が相続人の対象になるかが実は民法で決まっています。


これを『法定相続人』といいます!

法定相続の場合には、法定相続人の間の

遺産分割協議により遺産が分割されます。


民法の規定により法定相続人になれる人は、

配偶者(法律上の夫または妻)

子(直系卑属)

父母(直系尊属)

兄弟姉妹(傍系血族)

の4種に分かれます。

いとこの叔父や叔母や友達は相続人になることは出来ない

ということになります。

仲がよかったからなんてことは関係ありません。

またこの法定相続人にも順番というものがありますが・・・

それはまた明日の話ということにしましょう!