こんばんは、相続アドバイザーの浮島です
本日もさくっと相続いってみましょう!!
昨日の遺留分について漢字は覚えましたか?
でも中身が大事ですからね(笑)
本日も遺留分についてやっていきます。
遺留分の請求権には時効が存在しますので、
しっかり期間を把握しておきましょう。
相続開始および減殺すべき贈与または、
遺贈があったことを知った時から1年以内に
遺留分を侵害している相手に請求しなければ、
その権利はなくなってしまいます。
また、贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくても、この請求権は
相続開始の時から10年経過すると時効となります。
また、この遺留分の請求権は放棄することも可能です。
相続開始前であっても遺留分の放棄は出来ます。
ここは相続放棄とは違うところ。
ただし、相続開始前の放棄については
家庭裁判所に許可を得なければなりません。
申し立てを行うという手間がかかってしまうことは否めません。
遺留分は故人の意思をどうするかがテーマになってきますので、
そこは各親族の考え方次第ということになりそうですね。
じゃあ今日はここまでです。