こんばんは、相続アドバイザーの浮島ですニコニコ


本日もさくっと相続いってみましょう!!


昨日の遺留分について漢字は覚えましたか?


でも中身が大事ですからね(笑)


本日も遺留分についてやっていきます。


遺留分の請求権には時効が存在しますので、


しっかり期間を把握しておきましょう。


相続開始および減殺すべき贈与または、


遺贈があったことを知った時から1年以内


遺留分を侵害している相手に請求しなければ、


その権利はなくなってしまいます。


また、贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくても、この請求権は


相続開始の時から10年経過すると時効となります。


また、この遺留分の請求権は放棄することも可能です。


相続開始前であっても遺留分の放棄は出来ます。


ここは相続放棄とは違うところ。


ただし、相続開始前の放棄については


家庭裁判所に許可を得なければなりません


申し立てを行うという手間がかかってしまうことは否めません。


遺留分は故人の意思をどうするかがテーマになってきますので、


そこは各親族の考え方次第ということになりそうですね。


じゃあ今日はここまでです。