合格講座 民法16回目 | 資格試験を通じて~ライセンスくんのひとりごと~

合格講座 民法16回目

行政書士試験の受験生のみなさん、こんにちは。


今日は、手付を学習していきましょう。


手付とは?


本来、いったん契約した場合、「この契約やめたいな」と思っても、相手方が了承してくれない限り、なかなか契約をやめることはできません。


契約をやめるためには、民法上、取消権や解除権を行使しなければなりません。つまり、制限行為能力者の事例や錯誤、詐欺、強迫の事例。または、債務不履行の事例じゃないと契約をやめられないんですね。


もう少し、契約をやめることができる手段がほしいところ。


そこで、手付です。


売買契約において、買主が売主に手付を渡すことによって、契約をやめることができます。


もっとも、どんな場合でも、契約をやめることができる訳ではありません。


具体的内容が民法に定まっています。


しっかり学習していきましょう。


がんばっていきましょう!