公務員試験 新スーパー過去問ゼミ7 民法2一債権総論・各論・家族法 (新スーパー過去問ゼミ7)
Amazon(アマゾン)
行政書士試験の受験生のみなさん、こんにちは。
今日は、手付を学習していきましょう。
手付とは?
本来、いったん契約した場合、「この契約やめたいな」と思っても、相手方が了承してくれない限り、なかなか契約をやめることはできません。
契約をやめるためには、民法上、取消権や解除権を行使しなければなりません。つまり、制限行為能力者の事例や錯誤、詐欺、強迫の事例。または、債務不履行の事例じゃないと契約をやめられないんですね。
もう少し、契約をやめることができる手段がほしいところ。
そこで、手付です。
売買契約において、買主が売主に手付を渡すことによって、契約をやめることができます。
もっとも、どんな場合でも、契約をやめることができる訳ではありません。
具体的内容が民法に定まっています。
しっかり学習していきましょう。
がんばっていきましょう!