復習・行政法12
今回は、行政不服審査法です。
まず、行政事件訴訟法は、適法・違法が問題となります。行政不服審査法はどうでしょう?
次に、不服申し立ての対象です。2条1項により、「処分」の中に継続的事実行為が含まれることに注意しましょう。「継続的」がポイントです。また、2項の不作為の定義も見ておきましょう。「法令に基づく申請」がポイントです。
次に4条。一般概括主義の意味は?また、反対概念は?
さらに、5条,6条。難しい条文ですが、整理しておいて下さい。また、相互独立主義,審査請求中心主義,異議申立前置主義を確認しましょう。
次に7条。自由選択主義を確認。また、出訴期間も考えてみましょう。
そして、出訴期間が出できたので、14条,45条も見ておきましょう。
さらに、審理手続です。
まず、9条。1項は、書面が原則。次に、2項。手続は、詳しく講義で説明しました。不服申立書が審査請求の場合は、2通というのは大丈夫ですかね。
次に21条。補正の話し。補正を命じなければなりません。行政手続法7条と比較しておきましょう。
さらに、22条。まず、1項。弁明書の話しを確認。2項も大事です。そして、5項。ただし書も確認です。
そして、23条。弁明書の副本の後の反論書でしたね。
頑張って下さい。