復習・行政法12 | 資格試験を通じて~ライセンスくんのひとりごと~

復習・行政法12

今回は、行政不服審査法です。


まず、行政事件訴訟法は、適法・違法が問題となります。行政不服審査法はどうでしょう?


次に、不服申し立ての対象です。2条1項により、「処分」の中に継続的事実行為が含まれることに注意しましょう。「継続的」がポイントです。また、2項の不作為の定義も見ておきましょう。「法令に基づく申請」がポイントです。


次に4条。一般概括主義の意味は?また、反対概念は?


さらに、5条,6条。難しい条文ですが、整理しておいて下さい。また、相互独立主義,審査請求中心主義,異議申立前置主義を確認しましょう。


次に7条。自由選択主義を確認。また、出訴期間も考えてみましょう。


そして、出訴期間が出できたので、14条,45条も見ておきましょう。


さらに、審理手続です。


まず、9条。1項は、書面が原則。次に、2項。手続は、詳しく講義で説明しました。不服申立書が審査請求の場合は、2通というのは大丈夫ですかね。


次に21条。補正の話し。補正を命じなければなりません。行政手続法7条と比較しておきましょう。


さらに、22条。まず、1項。弁明書の話しを確認。2項も大事です。そして、5項。ただし書も確認です。


そして、23条。弁明書の副本の後の反論書でしたね。


頑張って下さい。