復習・行政法11 | 資格試験を通じて~ライセンスくんのひとりごと~

復習・行政法11

今回は、意見公募手続等です。


まず、ルール(法律)は、国会が作ることが原則。(民主主義の見地からでしたね)


しかし、専門性等の見地から行政権もルールを作る必要性あります。


そこで、国民の意見を考慮するため、行政権がルールを定めるときには、意見公募手続を必要とする。


このような流れを頭の中に入れておきましょう!


では、条文です。


2条8号の命令等の定義は、これを機会に、目を通しておきましょうね。


まず、38条。1項は、委任命令が分かり易い具体例でしょうかね。委任する法律の趣旨に反してはならない、という事ですね。2項も見ておいて下さい。


さらに、39条。意見公募手続です。すなわち、行政権がルールを作る時は、国民に意見を聞くという手続でしたね。全体的にしっかり、読んで下さい。特に1項は、記述式も想定出来るかもしれませんね。


40条1項、41条~42条も読んでみて下さい。


さらに、43条。行政権がルールを制定した場合に関する規定です。一定事項を公示しなければなりません。43条全体に目を通しておきましょう。特に1項3号のかっこ書きは、しっかりみておいて下さい。


あと、46条は、3条3項とセットで学習しておいて下さい。ここは、余裕のある人だけで結構です。



頑張って下さい!