復習・行政法7 | 資格試験を通じて~ライセンスくんのひとりごと~

復習・行政法7

今回は、行政手続法です。


まず、人権救済の事前手続という点に着目しておきましょう。ちなみに、事後手続には、行政不服審査法,行政事件訴訟法,国家賠償法がありましたね。


では、具体的に条文を見ていきましょう。


まず、1条。ここは、適用対象を確認してみましょう。処分,行政指導,届出,命令等を定める手続です。そして、処分は、申請に対する処分と不利益処分に分けておさえましょう。


ここで、申請に対する処分と不利益処分の違いを、具体例を考えながら復習しておいて下さい。また、申請に対する拒否処分は、どちらにあたるのかも考えておきましょう。


次に、2条。ここは、申請と届出の定義を比較しながら、おさえましょう。また、不利益処分にあたらないものもおさえましょう。


さらに3条。ここは、3条3項。地方公共団体が主体という点に注意。地方の自主性を尊重する観点が働くのでしたね。あとは、添付資料等で、おさえましょう。


さらに、4条。ここは、余裕のある人だけで結構です。国対国もしくは、国と類似の団体の関係ということに着目しておいて下さい。


頑張って下さい。