新型インフルエンザがいよいよ日本にも上陸しました。
旅行や出張などで海外に出かけられる方は、万全の予防態勢で海外に行かれるのではないかと思います。
海外旅行中の死亡・病気・ケガを保障するのが海外旅行保険ですが、各損害保険会社で、新型インフルエンザに関する保険金支払いの指針が発表されています。
ご自身が加入されている保険がどのような場合に保険金が支払われるか事前に調べることをオススメします。
例えば、
海外旅行保険、学校旅行総合保険では、死亡・治療費などは保険金の支払いの対象になります。
注意点は、傷害保険は、保険金の支払いの対象にならないということです。
傷害保険で、「特定感染症危険担保特約」というものがありますが、この特約は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の一類感染症、二類感染症、三類感染症による入通院に対して保険金をお支払する特約ですが、新型インフルエンザはこれらに該当しないので(2009年4月27日現在)、保険金の支払い対象にはなりません。
もし、新型インフルエンザ等に感染された場合、いろいろ悩まずに、現在加入している保険の保険会社に保険金が支払われるかどうか確認すると良いでしょう。
(YASU)
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