ユニセフから気持ちばかりの募金をした際の
領収書が送られてきました。
同封されているパンフレットと一緒に入っていた小さな紙を見ると
「ユニセフ募金と税金について」と書いてあります。
とても分かりやすくまとまっていたので、以下一部を抜粋してみます。
【財団法人 日本ユニセフ協会への寄付金は、「特定公益増進法人への寄付」として税制上の優遇措置があります。】
~所得税~
寄付金から1万円を差し引いた金額が寄付者の年間所得から控除されます。(寄付金控除)
確定申告が必要。
ユニセフ協会が発行する領収書を添付(年間所得の4分の1が限度額)
~相続税~
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産の価格について相続税が課税されません。
非課税の扱いを受けるには、別途証明書が必要となり、発行まで約1ヶ月かかります。(早めに連絡してください)
~法人税~
事業所得の算出の際、一定の限度額の範囲内で、損金として算入できます。
*税金の問い合わせは、税務署や税務相談室に直接お尋ねください。
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この寄付に関しては、日本ユニセフ協会のほか、
日本赤十字なども該当します。
日本だけでなく、世界中で災害が多いこのごろ。
寄付をされる方も多いかと思いますが、寄付金控除について
知っている人は、意外と少ないのではないかしら・・・
そういえば、今年の初め、税務セミナーである著名な先生が
「寄付金控除」について話されていたことを思い出しました。
そのとき先生は、黒柳徹子さんのエピソードを話してくれました。
黒柳さんはベストセラー小説「窓際のトットちゃん」で
かなりの印税収入があったとき
その印税全てをユニセフに寄付したそうですが、
翌年の確定申告ではしっかり税金を取られてしまったとのこと。
いくらたくさん印税が入ったと言っても、そのお金は全額寄付してしまったので
全く手元には残っていないわけです。
黒柳さんも「税金だけは取られてしまうのって、おかしいですよね~」
と話していらしたそうです。
アメリカなどでは、寄付をしたらその金額は全額所得控除になるとか。
日本は、1万円を除いた金額でさらに年間所得の4分の1までが限度です・・・
日本の税制も、もっとチャリティーしやすい制度にして欲しいですね。(NAO)