キャッシュカードと免許証・・・
皆さんは、お財布に一緒に入れて持ち歩いていませんか?
来年2月から施行される預金者保護法では、
偽造・盗難カードによる預金の不正利用によって引き出された被害について
金融機関に全額保障をするように、義務付けていますが、
預金者に「重大な過失」がある場合は、補償がされなくなります。
この「重大な過失」をどこで判断するか・・・
全国銀行協会が補償のルールをまとめたそうです。
以下、日経新聞 (9月20日朝刊)より抜粋します。
■重大な過失⇒偽造・盗難とも補償無し
①本人が他人に暗証番号を知らせる
②本人が暗証番号をカード上に書く
③本人が自らカードを他人に渡す
④上記と同等の故意とみれる著しい注意義務違反がある
■過失⇒偽造の場合は全額、盗難の場合は75%補償
(1)生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、
自動車などのナンバーを暗証番号にし、かつ暗証番号を推測させる書類
(免許証、保険証、パスポートなど)をカードとともに携行・保管していた場合。
または、暗証番号をメモなどに書きしるし、かつカードとともに携行・保管していた場合。
(2)次の①②があいまって被害が発生した場合
①暗証番号の管理
ア)生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、
自動車ナンバーなどを暗証番号にしていた場合
イ)暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など
金融機関の取引以外でも使っていた場合
②キャッシュカードの管理
ア)キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などに放置した場合
イ)飲酒等により、通常の注意義務を果たせなくなるなど、
カードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3)
(1)、(2)と同程度の注意義務違反があると認められる場合
う~ん、暗証番号を他人に教える、やメモと一緒に保管などは
補償されないだろうなぁ・・・と理解できますが
そうは言っても、4桁の数字を生年月日などの関連がないものにして
覚えるのはなかなか大変ですよね。
そういくつも作れなくてつい、
ロッカーや携帯電話のロック番号にも使ってしまいがちです。
(それを悪用したのが、ゴルフ場の貴重品ボックスの事件でしたね)
かといってメモしてしまったら、元も子もないですし・・・
さらに飲酒等で・・・という件では、例えば
【飲み会帰りに電車で眠ってしまってスリに遭ってしまう】ケースなどが
あるかと思います。
もしこの人がさらに(2)①ア)やイ)に該当していたら、全額補償されない、ということでしょうか。
いろいろなケースが考えられるので、
きちんとルールを理解しないといけないですね(>_<)
「重大な過失または過失となりうる場合」について、
各銀行などがパンフレットやポスターを作るそうです。
皆さんもご利用の銀行などで、ぜひパンフレットなどを手に取ってみてください。(NAO)