キャッシュカードと免許証・・・

皆さんは、お財布に一緒に入れて持ち歩いていませんか?


来年2月から施行される預金者保護法では、

偽造・盗難カードによる預金の不正利用によって引き出された被害について

金融機関に全額保障をするように、義務付けていますが、

預金者に「重大な過失」がある場合は、補償がされなくなります。


この「重大な過失」をどこで判断するか・・・

全国銀行協会が補償のルールをまとめたそうです。


以下、日経新聞 (9月20日朝刊)より抜粋します。


■重大な過失⇒偽造・盗難とも補償無し


①本人が他人に暗証番号を知らせる

②本人が暗証番号をカード上に書く

③本人が自らカードを他人に渡す

④上記と同等の故意とみれる著しい注意義務違反がある


■過失⇒偽造の場合は全額、盗難の場合は75%補償


(1)生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、

自動車などのナンバーを暗証番号にし、かつ暗証番号を推測させる書類

(免許証、保険証、パスポートなど)をカードとともに携行・保管していた場合。

または、暗証番号をメモなどに書きしるし、かつカードとともに携行・保管していた場合。


(2)次の①②があいまって被害が発生した場合


①暗証番号の管理


ア)生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、

自動車ナンバーなどを暗証番号にしていた場合

イ)暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など

金融機関の取引以外でも使っていた場合


②キャッシュカードの管理


ア)キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などに放置した場合

イ)飲酒等により、通常の注意義務を果たせなくなるなど、

カードを容易に他人に奪われる状況においた場合


(3)

(1)、(2)と同程度の注意義務違反があると認められる場合



う~ん、暗証番号を他人に教える、やメモと一緒に保管などは

補償されないだろうなぁ・・・と理解できますが

そうは言っても、4桁の数字を生年月日などの関連がないものにして

覚えるのはなかなか大変ですよね。


そういくつも作れなくてつい、

ロッカーや携帯電話のロック番号にも使ってしまいがちです。

(それを悪用したのが、ゴルフ場の貴重品ボックスの事件でしたね)

かといってメモしてしまったら、元も子もないですし・・・


さらに飲酒等で・・・という件では、例えば

【飲み会帰りに電車で眠ってしまってスリに遭ってしまう】ケースなどが

あるかと思います。

もしこの人がさらに(2)①ア)やイ)に該当していたら、全額補償されない、ということでしょうか。


いろいろなケースが考えられるので、

きちんとルールを理解しないといけないですね(>_<)


「重大な過失または過失となりうる場合」について

各銀行などがパンフレットやポスターを作るそうです


皆さんもご利用の銀行などで、ぜひパンフレットなどを手に取ってみてください。(NAO)