近似的表現の話 ~日本編~ | レクシア特許法律事務所 機械電気部門

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「ルールを知り、ルールに遵う」をコンセプトにした、訴訟や外国出願に耐え得る「ワールドワイド明細書Ⓡ」を提唱しています。


今回は、近似的表現の話。近似的表現とは、「約」、「略」などの大まかな状態を示す表現です。

結構昔ですが、近似的表現の解釈については、最高裁の「燻し瓦の製造法事件」(平成6(オ)2378 平成10年4月28日 最高裁判所第三小法廷)で判断されています。

問題となったクレームの文言は、「1000℃~900℃付近」という釜の温度に係る文言です。イ号方法の釜の温度は、840~890℃でした。「付近」という文言を無視すれば、イ号方法は、クレームの範囲から外れます。そのため、「付近」という文言の解釈が問題となりました。

最高裁は、次のように判示しています。

「また、発明の詳細な説明には、本件発明の作用効果として、窯内で炭化水素の熱分解が進んで単離される炭素並びにその炭素から転移した黒鉛の表面沈着によって生じた燻し瓦の着色は、在来の方法による燻し色の沈着に比して少しも遜色がないと記載され、本件発明における燻化温度は、このような作用効果をも生ずるのに適した窯内温度として採用されていることが明らかである。したがって、本件発明の特許請求の範囲にいう摂氏一〇〇〇度ないし摂氏九〇〇度「付近」の窯内温度という構成における「付近」の意義については、本件特許出願時において、右作用効果を生ずるのに適した窯内温度に関する当業者の認識及び技術水準を参酌してこれを解釈することが必要である。

2 原審は、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明のいずれにも「付近」の意義を判断するに足りる作用効果の開示はないというが、右のとおり、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明には、「付近」の意義を解釈するに当たり参酌すべき作用効果が開示されているのであって、右「付近」の意義を判断するに当たってはこれらの記載を参酌することが必要不可欠である。」


上記のように、最高裁は、本件発明の奏する作用効果を参酌して「付近」という文言の意義を判断しなければならない、と述べています。そのため、「900℃付近」という文言は、900℃を下限とするのではなく、作用効果の奏する範囲で拡張される可能性があります。これは、均等ではなく、文言侵害での解釈となります。

最高裁は、名古屋高裁に差し戻し、「付近」の解釈等に審理を尽くさせましたが、残念ながら、名古屋高裁で、当該裁判は取下げられたため、「付近」という文言の判断はなされませんでした。

「約」、「付近」、「略」などの近似的表現は、審査段階では、明確性違反を問われる可能性が高いですが、仮に、それをすり抜けて特許になった場合には非常に強い権利になると考えます。これは、上述したように、均等に頼らず、文言解釈により権利範囲を拡張できる可能性があるからです。

したがいまして、ケースバイケースではありますが、クレームの数値等に近似的表現を入れることには意義があると思います。但し、36条違反を問われると、削除するように指摘されますので、それを考慮して、明細書中に、周辺も含むように数値の解釈を書いておくことが必要になると思います。


外国の近似的表現については、次回。。。


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レクシア特許法律事務所 機械電気部門 弁理士 立花顕治

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