マサル(記)です。
例のボールで交通事故のやつ。
小学生が蹴ったボールが道路に出て、バイクで走ってきたおじいさんが避けようとして転倒、足を骨折して入院中に誤嚥性肺炎で死亡したっていう事件。
おじいさんの遺族が子供の親に監督義務があるとして賠償を求めたっつー裁判。
そもそも論なんだけど、さ。
死亡した原因自体は誤嚥性肺炎。
ようは、気管に異物が入って肺炎を起こしたっていう症状。
僕が思うに、ここまで来ると原因にしては遠すぎない?
寝たきりになると誤嚥性肺炎になりやすいのは分かるけどさ、子供が転がしたボールが肺炎を起こしたわけじゃないじゃん。
ボール→転倒→骨折→寝たきり→誤嚥→肺炎っていうステップを経ての死亡なんでしょ。
もし、これを過失とするなら、風が吹いたら桶屋が儲かる的に、なんだって賠償責任問われるじゃん。
小学生だって別におじいさんを転倒させる目的でボールを転がしたわけでないし。
もし、これがおじいさんが転倒したときに打ち所が悪くてそのまま亡くなったのならば、裁判になるのも分かるけどさ。
逆に、よくこれを一審と二審で認めたなぁって。
遠因すぎるでしょ、これ。
どうしてこーいう裁定したのかなぁ。
今回の件は今後に影響するだとか画期的だとかいうけど、
普通に考えればもっとシンプルに判断できると思うんだけどなぁ。
なんかベクトルおかしくなってない?
法例とか影響とかの前にさ。
あと、最近よく思うんだけどさ。
法曹自体がおかしくなってる気がするんだよね。
過去の法例に縛られすぎてたりとか、新しい法例になりえる裁定の駆け引きとか、そーいう本質以外ばっかり争ってる気がして。
それに、裁判官で法解釈がバラバラとか、普通の企業で考えたら品質悪すぎるでしょそれって。
もちょい統一した見解を出して欲しいよね。