中国恒大のデフォルトとかコロナ治療関連のニュースを漁っていてヒットしたのでメモ
これやべー奴
↓可搬式オービスとは直接関係ないですが事前警告に関する ご参考資料
肖像権に関しては触れません
>確かに、オービスの手前に「警告板」(予告板)を掲示しなければいけないという法律はない。
>それでも、ここ以外の固定式オービス(自動速度取締機)のすべてに警告板が存在するの
>は、以下のような裁判所の判例があるからだ。
>☆東京簡易裁判所(昭和55年1月14日)
略
>オービス3による速度違反取締りが主として自動車運転者の速度違反の抑止効果を
>最大の目的とするものであるとせられている以上、弁護人らの主張いわゆる囮捜査類似の
>ものであるとの非難を回避するためにも、走行中の運転者から一目瞭然たるものにすること
>が捜査機関に果せられた責務であると言わざるを得ない。
↓速度違反自動取締装置について 警察庁交通局交通企画課・交通指導課の作成資料
この中で可搬式オービスの必要性が説明されています。
が、
高速道路上での可搬式オービスによる取り締まりの必要性は触れられていません。よ
むしろ『速度違反自動取締装置の設置効果』として固定式オービス設置による事故減少効果資料が添付されています。よ
高速道路上での可搬式オービスによる取り締まりで事故減少効果が見込まれるのか。な
高速道路上での可搬式オービスによる取り締まりで事故減少効果が見込まれるのか。な
↓茨城県の場合 本来の目的は通学路や生活道路での重大事故防止です。
本来の目的に照らして、その場所を意識させるためにも事前告知はあるべきです。
固定式オービス設置での事故減少効果同様に、その場所を意識させるべきです。
>主に通学路や生活道路で利用し、スピードを出し過ぎた車による児童や高齢者の重大事故
>防止につなげる。
>稼働を知らせる看板などは設置せず、取り締まりの事前告知もしない
>住民の生活道路など狭い道でも運用しやすい。

