(1)国会の指名に基づいて,内閣総理大臣を任命すること。
(2)内閣の指名に基づいて,最高裁判所の長たる裁判官を任命すること。
上記の条文で、普通に解釈すれば天皇は 内閣総理大臣 を選べないし、
任命する期間や場所などの条件をつけることは出来無いし、
任命の不自然な延期や拒否もできない。って思うじゃん?
が、しかし
スガ内閣が任命権者の権限を拡張した結果、
官房長官の記者会見を読み替えれば
「総合的、ふかん的観点から、任命権者である天皇が、日本国憲法に基づいて任命(しない)を行ったということであります。そうした説明を、引き続き行っていきたいと」
という会見が成立するわけな。
で、
「指摘は当たらない」
↓この記事
>「人事の話になれば当然、話せる内容には限界がある。
> その中で、できるだけの説明は行っている」
↑任命権と人事権の境界を曖昧にしてくる戦術な
人事権がある前提で話すことで「任命権者は人事権を持たない」という線引きを変更しているのが問題。な
↓この記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/72fffd6722ce1b452689f6f8c46da3fdc05e7d79
>首相が人事権を発動することが適切かどうか
↑の部分は問題の定義がおかしい。よ
『人事権を持たない任命権者』という解釈を『任命権者は人事権を持つ』に変更したことで、
同じ構造を持つ条文に出てくる『任命』の機能に人事権を付与し運用することが可能となる。
という前例を作ることが適切か。それって今必要なの? ←が、この問題の核心だよ。
日本学術会議の構成メンバーに興味は無いけど、
政府と政権与党の戦略/戦術のマズさには注目してしまう。よ
スガ政権に国家観が無いことは多くの人に看破されておりますが、
小さな個別事象のリスク管理もできてねーんだな。と、
プライオリティを適切に付与できてないから状況判断が悪いし、
Think aheadできる人材を手元に置いてないのか。と、
リーダーの資質ねーんだな。と
