労働者を守るための保険を労働保険といい以下の2つがある。
・労働者災害補償保険「労災保険」
・雇用保険
それぞれの概要は以下のとおり。
労災保険
・労働者の業務上、通勤途上におけるケガなどを保障する
・事業主は、正社員・パートの区別なく労働者全員を加入させなければならない
・役員や自営業者などは原則対象外だが、特別加入制度を利用すれば加入できる
・保険料は全額事業主が負担する
・医療費の実費だけでなく、休業、障害、遺族に対する給付がある
・休業4日目から1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給される
雇用保険
・失業中の給料を保障する
・労働者は全員が対象者だが、労働時間が週20時間未満の者は対象外
・特別加入制度は無いので、役員や自営業者は加入できない
・保険料は労働者が一部を負担し、残りは事業主が負担する
・受給条件…離職の日以前2年間に被保険者期間が原則12ヶ月以上
・給付時期…退職後はローワークで手続き後7日間の待機期間を経てから給付される
自己都合による退職の場合は、待機期間後3ヶ月間は受給できない
・いくらもらえるか…離職直前の6ヶ月間の賃金の合計を180で割って算出した「賃金日額」のおおよそ50~80%
・何日分もらえるか…自己都合・定年退職の場合、被保険者期間のみで決定され最長150日。会社都合の場合は離職時年令と日保険期間で決定され最長330日、ただし、この日数分を離職日の翌日から原則1年以内にもらい切らなければいけない。