顧客利益の優先

守秘義務の損守

ファイナンシャル・プランナーが業務を行うにあたっては、上の2つを守らなければいけません。

また、ファイナンシャル・プランナーにはできる業務とできない業務があり、
その辺りの関連法規について理解していなければいけません。


税理士法…税務書類の作成や、具体的な税務相談はできません。(一般的な税務相談はOK)

弁護士法…訴訟の代理や、具体的な法律相談はできません。(一般的な法律相談はOK)

金融商品取引法…投資の助言、顧客から一任を受けて自らの判断に基づいて投資を行うことはできません。(不特定多数に特定の株式を推奨することはOK)

保険業法…保険契約の募集・勧誘(募集・勧誘を目的としない保険商品の解説はOK