家計整理アドバイザー
作下裕美(さくしたひろみ)です^^
スマホやSNSが普及したことで
昔に比べると誰でも簡単に
収入を得やすくなった今の時代。
- 会社勤めを辞めて子ども向けの教室をやりたい!
- 最初はパートと掛け持ちしてやってみうようかな
- 家庭と両立するためにムリなく働きたい!
そういう方もここ10年くらいで
ものすごく増えた印象です。
さて、そんな中で出てくるのが
収入がいくらまでなら
夫の扶養内でいられるの??
という疑問。
今日はよくある、
いわゆる130万円の壁の勘違いについて
お伝えします。
今回は
会社員(もしくは公務員)の
夫の扶養に入っている3号保険者の妻が
個人で事業を始める場合の
よくある勘違いについて
でざっくりと説明します。
※3号保険者とは配偶者等の扶養に入ることで年金保険料や健康保険料の支払がない人のこと
よくある勘違いその1:開業届を出したら夫の扶養から外れるんですよね?
【回答】
いいえ、開業届の提出の有無だけで決まるわけではありません。
【解説】
夫の扶養に入れるかどうかの条件は夫の会社の規定によります。
なので、必ず夫の会社の規定をまず最初に確認して下さい!!
それぞれの会社の健康保険組合や協会けんぽ、共済組合によってその内容は様々です。
確かに、「開業届を出した時点で扶養から外す」という規定になっている会社も、これまでの相談者さんの中にはありました。
しかし、開業届を出していなくても実態として開業しているといえる状況であれば外れる可能性もあります。
よくある勘違いその2:年間の利益が130万円を越えたら夫の扶養から外れるんですよね?
【回答】
いいえ、130万円を超えたら⋯という金額は利益のことだけを言っているのではありません。
【解説】
扶養から外れる条件として、上記の開業届の他に稼いだ金額のルールを設けている会社も多いです。
いわゆる130万円問題。
稼ぎが年間で130万円を越えたら扶養から外れるというルールのことですが⋯
これも130万円という金額が何を指すのか?例えば売上なのか?利益なのか?
そして利益を計算するための経費の種類も会社によってルールが違います。
ちなみに、わが家の夫の職場の規定は「年間の利益が130万円を越えたら扶養から外れる」でしたが、その利益を計算するための経費に該当する項目は、確定申告書を作る際の経費とはイコールではなく、かなり限定されていました。
(例:接待交際費、研修費、会議費、広告宣伝費などは経費に該当しない)
なので「まだまだ扶養からは外れないだろう⋯」と思っていたのに、ほとんど経費として計上できないとなると、あっというまに利益が130万円を超える計算になってしまった⋯というのが正直な感想でした。
なので、何度も言いますがどういう規定になっているのを必ず夫の職場に確認をしましょう!
ほかにも、
- バイトと掛け持ちしてたらどうなるの?
- もし扶養を抜けたらどうなるの?手続きの方法は?
- 条件的には数年前に扶養を抜けてるのに知らんぷりしてたことが夫の会社にバレたらどうなるの?
などなど、
これまでいろいろなご相談を受けてきました。
私自身も夫の扶養から抜ける時は
めちゃくちゃ調べまくったり
各方面に色々と聞きまくって
ようやく理解できた⋯
というくらい
扶養から抜けるor抜けないの制度は
ややこしい⋯![]()
会社勤めを辞めて
早まって開業届を出したことで
意図せず扶養を抜けてしまった⋯
なんてケースもこれまであったので
そのあたりはしっかり調べてから
動くことをおすすめします。
相談したい⋯
という方は個別相談も行っていますので
よろしければこちらからどうぞ^^
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