家計整理アドバイザー
作下裕美(さくしたひろみ)です^^
さて、
個人事業主としては
このパソコンは経費になるので
しっかり経費で落としますが、
パソコンなど、
高くて、長〜く使えるモノを
購入した時は注意が必要です!
通常、
10万円未満のモノであれば
パソコンでも
「消耗品費」として
一括で経費計上できますが、
10万円以上の長く使えるモノは、
経費にするとき、
ある手続きを取らないと、
今年の経費として
一括計上ができないのです。
なぜなら、
そういうモノは固定資産になるので、
ざっくり言うと、
購入額を耐用年数(そのモノが利用に耐えられる年数)で
割った金額しか
1年分の経費にできません。
これを減価償却といいます。
耐用年数は
モノの種類によって決まっていて、
パソコンの場合は4年。
なので、
12万円のパソコンなら
12万円÷4年=3万円。
1年で3万円ずつしか
経費にできないのです。
ですが、
ある手続きをすれば
その年の経費として
一括で経費にできます
それは、
確定申告の青色申告者になり、
確定申告時に
該当資産を固定資産台帳に登録して、
その明細書を添付する。
青色申告をするなら会計ソフトを使うことをおすすめします。
参考までに、
やよい会計での登録の仕方はこちら
↓↓↓
これでOK!
ちなみにこれを
少額減価償却資産の特例
と言います
ただし、
この手続きで一括計上できるのは
10万円以上30万円未満の資産!
※年間300万円まで
※白色申告の人はできない
30万円以上の資産は
減価償却になるので注意です。
他にも、
10万円以上20万円未満の
資産については、
3年間で均等償却することができる
一括償却資産と言う制度もあります。
※一括と言いつつ3年間かけて償却する、白色申告も適用
うーん、ややこしい
でも、
必ずしも一括償却や
少額減価償却資産の特例が
良いともかぎりません
赤字の年は
通常の減価償却が
良かったりしますしね〜。
/
私は青色申告だし、
新しくパソコンを買ったら、
今年の経費で一括で落としたいし、
「少額減価償却資産の特例」作業を
しなきゃ!
\
と思っていたけど、
結局、
私のパソコンの購入金額は
約9万円だったので、
消耗品もしくは事務用品として
一括計上することにします
参考になると嬉しいです♪
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