チョンブリ県(シラチャ、パタヤ含む)新型コロナウィルス関連アップデート(5月1日現在) | 『タイ楽面生活』 金なしコネなしスキル無しでも、海外で楽しく快適に生きる秘訣!

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チョンブリ県コロナ関連情報アップデートです。

この数日は前向きな良いニュースが出てきており、喜ばしくあります。

 

発表内容を簡単にまとめておりますので、ご参考下さいませ。

 


本日5月1日(朝8時現在)で7日間連続で新規感染者なし。
 

 

延感染者87名 回復71名 死亡2名。
 

 

療養中は14名となっております。

 

 

 

 

これを受けてというわけではありませんが、パタヤ市への出入り制限が5月4日より撤廃の予定となっている旨も発表されております。

 

 

検問所を通してのパタヤ市への出入り制限は4月16日より行われてきました。

 

 

パタヤ市内での新たな感染者が15日間連続で出ていない事などを考慮して(チョンブリ全体では7日連続)、5月3日までで制限を撤廃するとの事です。

 

 

5月4日以降は、市内出入りに対して許可書などは必要無くなりますが、タイ全土では、5月31日までは不急の県を跨ぐ移動は自粛するようにとの通達が出されておりますので、パタヤに行かれる際などはこちらはご留意ください。

 

 

いずれにしても少しずつでも緩和が進んでいるのは喜ばしい事ではあります。

 

 

 

The Pattaya New の記事(タイ語)ですが、こちらもご参考下さい。

 

 

 

 

https://www.thepattayanews.co.th/2020/04/30/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99-lockdown-%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/?fbclid=IwAR02L3ri4VuO12pwYWn_56fQdMlA7eUnNpzKCfy0DKpVXHeqpSMlE2vgfvs

 

 

 

そして、5月3日から商業活動の一部緩和が適用となります。

以下、タイの日本領事館からのメールの引用です。ご確認くださいませ。

 

 

緩和はされるものの、経過を見ながら状況次第では再度規制がかかる可能性も十分にあります。

 

 

5月31日まで適用となる緊急事態宣言と並行しての一部緩和ですので、十分注意していきましょう。

 

 

学校の方はまだ開校できないので、お子様にとっては不自由な状況が続いてますが、公園などで少し外を歩いたりして気分転換するのも良いと思います。

 

 

この週末も明るくポジティブに過ごして参りましょう!

 

 

 

 

 

タイの日本領事館からのメールです。
5月3日からはこちら商業活動第一段階の緩和がなされる予定です。
ご参考までです。


・5月1日から5月31日まで継続される措置及び要請
1.夜間外出禁止令(午後10時から翌朝4時)
2.陸路・空路・海路すべての入国地点における入国制限
3.検疫(隔離)措置(State Quarantine)
4.国際線航空便の制限
5.県をまたいだ移動の制限の要請
6.少なくとも50パーセント以上の在宅勤務の要請
7.人が集まるところへの外出自粛の要請


・5月3日から制限が緩和される施設

 


1.市場(定期市場,水上市場,ウォーキングストリート,屋台)
2.レストラン(一般的な飲食店,飲料,菓子,アイスクリーム店(ショッピングセンター外),路上の飲食店,移動販売,歩き売り)
3.小売店及び卸売店(スーパーマーケット,コンビニ,車による日用品の移動販売,通信販売)
4.スポーツ・レクリエーション(公園での活動,テニス・射撃・アーチェリー・サイクリングといった野外の広い場所で行うチーム制ではないスポーツ,ゴルフ場及びゴルフ練習場)
5.理髪店・美容室(カット,洗髪,ブローのみ)
6.その他(ペットサロン,ペットホテル)

 


※デパート・百貨店は、感染拡大状況を評価しつつ、規制緩和の第二段階目での開業を想定。
※本日4月30日に発表された本件の規制緩和対象の6分野及び昨日29日にバンコク都が政府と協議中であるとしつつ発表していた規制緩和対象の8分野については実質的な相違はありません(バンコク都は病院とゴルフ場・ゴルフ練習場を独立したグルーブとして記載)。


・規制の緩和を4段階に分けた上で,14日毎に状況を評価し,その結果によって次の14日間の措置を決定。評価の際には,保健の観点を第一に考慮し,経済・社会の観点は参考とする。
・各種措置の緩和に際し,各県は政府の基準と同等もしくはそれよりも厳格な基準を設けることが可能。
・規制が緩和される施設は,「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)第11項に基づき,手洗いや掃除,社会的距離の確保といった感染拡大防止措置を講じる必要がある。追加措置については現在関係省庁等で作成中であり,追って告示する。
・酒類の販売については追加の指示が出るまで継続して販売禁止。