どんちゃんのブログ -5ページ目

先月の28日からの長い連休が終わり、帰省していた寮生たちが一斉に昨日帰寮してきた。

各自手荷物をいっぱい持って素敵な笑顔での帰寮だ。

多くの寮生から、「母からです」と言って珍しいお土産をいただいた。

淋しがりやのS子さんはいつもながら母親同伴で帰寮してきた。

S子さんの母親はいつもながら娘のことを案じ、「娘をよろしくお願いします」と何度も頭を下げられて帰路に立たれた。

私のことを何かと気にしていたA君は、「舎監さんは在日の方ですよね」と確認した後、「お口に合うか心配ですが母親手作りのキムチです」と言いながら手渡してくれた。

A君が私に自らの出自を明らかにした瞬間であった。

各地の名産のお土産も嬉しかったが、A君が自からの出自を明らかにしてくれたことが、ことのほか嬉しかった。

これからA君とどんな関係が新たに生まれるか、ウキウキしている。


Y君が舎監室に私を訪ねに来た。

本当に私が禁煙したのか確認するためであった。

禁煙を決意したものの現在完全に禁煙できずいいる事を正直に話した。

どうしても、食事後以外にも日に数本(自宅で)たしなめている。

完全に禁煙するにはもう少し時間が必要だ。

Y君は、禁煙に今のところ成功しているとのことであった。

タバコがほしくなったときに、飴やガム・冷水を飲むことで我慢できているとのことであった。

Y君は、この年になって、私が苦しい思いをしてまで禁煙をする必要がないのではないかと私の身をしきりに気にしてくれている。

Y君の優しさにこたえるためにも、完全禁煙に成功せずにはいられないと再度心に決めた。

Y 君に感謝!




4月29日のブログで文科省の「虹教室」(外国人の子ども支援事業)と朝鮮人学校の助成金問題について、小生の心情を述べてみた。

朝鮮人学校の助成金問題にいち早く取り組み、30数年前に県下で実現させた小生にとって、現在の状況は坐して過ごすわけにはいかず、戦いの戦線に参加すべく準備中に小生の思考と合致するいいものが見つかったので、紹介します。






卒業までに!朝鮮学校に「高校無償化」を!

201231(木)文部科学省包囲行動渋谷デモ

3・1の東京・緊急行動が300人の人間の鎖で文部科学省包囲が成功し、1800人の結集で代々木公園の集会が大いに盛り上がり、デモ行進では2000人に隊列が膨れ上がり、渋谷駅周辺の夜空に「朝鮮学校を差別するな!卒業式前に適用せよ!」の声がこだましたことをご報告させていただきます。



3.1 朝鮮学校への差別を許すな! 「高校無償化」即時適用を求める緊急集会 決議



朝鮮高校に「高校無償化」即時適用を!


 朝鮮学校への「高校無償化」適用手続きは、201011月の審査開始直後に不当に停止されていましたが、2011829日に菅・前首相がようやく再開を指示しました。ところが、それから半年が経とうとしているにもかかわらず、文部科学省は手続きをいまだ終えていません。2011年度になってから設立または申請した他の外国人学校がとっくに適用を受けているにもかかわらず、文科省は「適正な運営のため」というあいまいな適用基準を口実に、朝鮮学校にだけは、いつ終わるかも明らかにされないような「審査」をおこない続けています。審査には政治や外交上の判断を介入させてはならないと過去に述べていたにもかかわらず、実際には文科省自身が、一部マスメディアから流れる朝鮮学園への(悪意ある)報道を根拠に、不当に調査を長引かせているのです。

 現行の手続きに政治的意図がないという文科省や日本政府の主張に偽りがないのなら、他の外国人学校と同様、カリキュラムにかかわる調査だけをすみやかに完了させ、「無償化」を朝鮮高級学校に適用するべきです。



差別の歴史を断ち切り、在日朝鮮人の民族教育への権利保障を!


 日本政府はこれまで、植民地支配の責任を省みることもなく、在日朝鮮人の民族教育を否定してきました。朝鮮学校は、義務教育段階を含めた学校教育を担っているにもかかわらず、法律上「各種学校」とされ、国からの公的な助成は一切ありません。それどころか、学校への寄付金に対する税制上の差別すらあります。これらの差別については、日本弁護士連合会や国連の委員会から、繰り返し是正勧告が出されています。しかも、今回「高校無償化」施行時に朝鮮学校だけを名指しで除外したために、地方自治体でも、もとよりわずかな補助金が適用停止されたり削除されたりするという事態が拡がっています。こうしたすべてのことが、朝鮮半島の植民地化にその根をもつ、在日朝鮮人への日本の制度的差別です。

 本来、「高校無償化」法の外国人学校への適用は、そのような差別にまみれた負の歴史を断ち切るための第一歩とすべきでした。ところが逆に、この法が新たな差別を生み、さらなる排外扇動のために利用されているのです。このことを謝罪し、「無償化」を朝鮮学校に適用するだけではなく、在日朝鮮人の民族教育への十二分な権利保障へと政策を転換させることを、わたしたちは日本政府に要求します。


 卒業式は刻々と迫っています。なんとしても今年の卒業式に間に合うよう、日本政府と文科省が朝鮮高校への無償化適用を決定することを求め、ここに決議します。




201231

3.1 朝鮮学校への差別を許すな! 「高校無償化」即時適用を求める緊急集会 参加者一同



朝鮮学校への「高校無償化」制度適用に関するQA

作成:「高校無償化」からの朝鮮学校排除に反対する連絡会 2012.1


Q1 「高校無償化」には、どういう意味があるのでしょうか?

A 経済協力開発機構(OECD)によると、2008年の加盟各国の国内総生産(GDP)に占める学校など教育機関への支出割合において、日本は33%でデータの比較が可能な31カ国中、最下位(日経2011.9.14)。また国連の社会権規約加入国(160カ国)の中で、その第13条にある中等教育(中学、高校段階の教育)の漸進的無償化などを謳った条項(第2項〔b〕)を留保している国は、日本とマダガスカルの二国だけです。

 政権交代後に実現した「高校無償化」は、こういった状況の改善、とりわけ後期中等教育(高校段階)の無償化を図り、高校のみならず専修学校、外国人学校をも対象とする画期的なものです。実際にその効果として、制度がはじまった2010年度、高校の再入学者が前年比で13%も増えています(朝日2012.1.5)。

 「締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める」と定める社会権規約13条を基本理念として、「教育の機会均等に寄与することを目的とする」(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律-以下「無償化法」とします-第1条)としてつくられた「高校無償化」が、朝鮮学校を排除し続けることは、朝鮮学校の生徒らを傷つけるだけでなく、「高校無償化」自体まで傷つけてしまうのではないでしょうか。


Q2 他の外国人学校の指定はどうなっているのでしょうか?

A 既に制度がはじまった2010年度には、(イ)高校に対応する本国の学校の課程と同等の課程を有すると当該国で位置づけられているブラジル学校や中華学校など14校、あるいは(ロ)国際的な学校評価機関(欧米系)の認定を受けているインターナショナルスクール17校、計31校が、それぞれ指定されました。

2011年度には、(イ)(ロ)のどちらにも当てはまらない学校(ハ)のためにその審査基準と審査手続きを定めた規程(2010115日発表)に沿って118月にはホライゾン・ジャパン・インターナショナルが、同年12月にはコリア国際学園がそれぞれ指定されています。「各種学校」認可を受けている外国人学校の中で、朝鮮学校だけが除外された状態が続いているのです。


Q3 2010115日に発表された審査基準とはどういったものでしょうか?

A 前述の(イ)(ロ)に該当せず(ハ)に属する外国人学校については、2010115日に発表された「無償化法施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」に則り審査されることになっています。

その内容については同時に発表された下記の文部科学大臣談話に示されています。

「本規程は、このような経緯を踏まえ、専修学校高等課程の設置基準をベースに、修業年限を3年以上とし、各学校の年間指導計画などにより『高等学校の課程に類する課程』であるかどうかを制度的・客観的に判断することとしました」。

 朝鮮学校が専修学校高等課程の設置基準のレベルを十分満たしていることは明らかであり、多くの新聞がこの規程の発表について「朝鮮学校への適用が事実上決定した」と報道したのはそのためです。


Q4 「高校無償化」制度の実施に伴い、高校生がいる家庭への税負担の軽減措置が無くなったと聞きましたが、このことは外国人にも関係があるのでしょうか?

A 大いにあります。朝鮮学校の保護者をはじめ在日外国人も納税の義務を負っています。「高校無償化」の実施に伴い、高校生がいる家庭の税負担を軽減する「特定扶養控除」が2011年から減額されたため(住民税は2012年6月から)、朝鮮学校に「高校無償化」が適用されないと、朝鮮学校保護者の負担は、逆により大きくなります。これは二重の差別に他なりません。


Q5 「高校無償化」適用は、やはり拉致問題の解決や北朝鮮との関係改善が条件になるのではないでしょうか?

A 拉致問題と絡めた議論は高校無償化法が成立した2010年の通常国会からなされています。当時、政府は「外国人学校の指定については、外交上の配慮などにより判断すべきものではなく、教育上の観点から客観的に判断すべきもの」という統一見解を示しています。これはその後も一貫して堅持されている見解で、これに沿って2010115日の審査基準及び審査手続きに関する規程も出されています。

何の罪もない子どもたちを外交や政争の具にすることの無意味さ、そして罪深さはいうまでもありません。

政府は、本制度の法案審議の過程で明らかにされた政府の統一見解に沿って適正かつ速やかに審査を進めるべきです。


Q6 日本学校とは違う見方で歴史を教えているのは問題で、その変更を「高校無償化」制度適用の条件にすべきではないでしょうか?

A 歴史観や宗教観など様々な考えがあり得る分野において、国家がその価値観を押しつけるということには自制が求められます。教育基本法では「学問の自由を尊重」(第2条)し、私立学校に対しては「国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない」(第8条)と定めています。また、私立学校法は「私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ」(第1条)ることが謳われており、所轄庁による授業の変更権限を認める学校教育法第14条は私立学校(専修学校、各種学校も含む)には適用しない(第5条第2項)という特例まで設けています。

 ましてや外国人や他民族が通う外国人学校・民族学校に対して、日本の歴史観を強要すべきではありません。実際、文科省は、アメリカンスクールに東京大空襲や原爆投下をどう教えているかや、中華学校に日中戦争や南京大虐殺をどう教えているか、などといったことには立ち入って干渉していません。朝鮮学校に対してのみ、これらの規範を踏みにじり、干渉しても良いという理屈は成り立ちません。

なお、2010115日の審査基準及び審査手続きに関する規程の決定に伴い示された民主党の見解(広報委員会名で同党のホームページに掲載)でも、「教育内容に介入することは、法律上、また他の学校とのバランス上、困難です」として以下のように述べています。

…「私立学校法」第5条及び64条により、私立の高校や専修学校、各種学校については、所管の知事ですら教育内容の変更を命ずることはできないとされています。私立の各種学校である朝鮮学校にのみ、教育内容の是正を求めることは私立学校の自主性を重んじる各種法令に違反することになってしまいます。

 インターナショナルスクールや中華学校、韓国学校など、他の外国人学校で使用している教材の内容についても、我が国の教科書の記述とは異なり、政府の見解・認識と同じでない部分がありますが、それらに対し文部科学大臣が是正を強いることは慎重に対応しなくてはなりません。…


Q7 北朝鮮や朝鮮総連との関係が深いのは問題ではないでしょうか?

A 朝鮮学校は戦後直後から日本各地に設立されたもので、朝鮮民主主義人民共和国が建国(1948.9.9)されるより以前からあった学校です。これは日本の植民地統治下で、民族の言語や歴史等が学べなかった子どもたちに民族的素養が備えられる教育を施そうと在日朝鮮人が自主的に学校をつくったからです。

その後、一貫して日本政府は民族教育に理解を示さず、日本の国庫からは基本的にはびた一文補助金が出ないような状態が続く一方、朝鮮民主主義人民共和国からは、1957年より教育援助費が送られてくるなどの支援が続きます。また在日本朝鮮人総聯合会は、民族団体として厳しい朝鮮学校の設立、運営に対し、組織を挙げての支援を行ってきました。そういった社会背景、歴史経緯によって、一定の関係性が形成されたのであり、これを不自然、不健全とするのは妥当ではありません。拉致問題は重大な人権侵害事件ですが、そのことを以てこういった関係性まで全否定するのは論理の飛躍ではないでしょうか。

なお最近では、韓国社会においても、朝鮮学校は異国の地において朝鮮半島にルーツを持つ子どもたちに民族的アイデンティティーを育んでくれる貴重な場である、という考えが拡がっています。昨年の東日本大震災の時も有名俳優らが中心になり、被災地の朝鮮学校支援のためのチャリティーコンサートなどを何度も行っており、朝鮮学校への無償化制度適用を求める署名運動なども行われています。


Q8 国連人権機関でも勧告が出ていると聞きますが?

A 20102月、「人種差別撤廃委員会」は、「締約国において現在審議中の公立および私立の高校、高等専門学校および高校課程に類する各種教育機関における授業料を無料化するという法案から北朝鮮系の学校を除外するよう提案している一部の政治家たちのアプローチ」への懸念を表明、「締約国が、教育機会の提供において差別がないこと」を勧告しました。

同年5月に行われた「子どもの権利委員会」でも、朝鮮学校などへの差別是正を求めています。また、両委員会は、ともに日本が「教育差別禁止条約」(1960年、加入国数97)を批准するよう求めています。同条約は、「教育上の差別を含む法律上の規程及び行政上の命令を廃止し、かつそのような行政上の慣行を中止すること」(第3条〔a〕)と規定しています。

早ければ今年11月には、社会権規約委員会の日本審査が行われますが、このままでは本来、評価されるべき「高校無償化」制度が逆に非難の対象になってしまいます。



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