ゲートキーパー法改正 | 東大阪市・大阪市の司法書士法人リーガルクリニックのBLOG

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法律事務所勤務経験を生かし、事業承継、債務整理、不動産登記、商業登記、一般民事事件、成年後見等をざっくばらんにお伝えします!

 皆さん、明けましておめでとうございます。てへぺろうさぎ

 

 司法書士法人リーガルクリニックの岩本です。ニコニコ

 

 今日から日々の業務の事などをブログに書いていきたいと思いますので、少しでも気に留めていただけたらと思います。キラキラ

 

一番最初ですし何を書こうかなと思いましたが、とりあえずは自分が今まで経験した業務について気になった事を書こうと思います。星

 

 さっそくですが、去年の末に、不動産売買の売主様の本人確認で仙台まで行ってきました。ロケット

 

ご本人様に今回の取引の内容を説明した上で売却意思の確認をし、運転免許証の原本を確認した上でコピーを頂いてきました。金魚

 

 さて、我々司法書士は、依頼者の方の権利保護のために本人確認を厳格にしなければなりません。コアラ

 その根拠の一つが「犯罪による収益の移転防止に関する法律(いわゆるゲートキーパー法」)」です。この法律は年々改正されていて、直近では3年前に改正され去年の10月1日に施行されました。

 この改正によって、写真付きの公的な身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カードなど)いずれか1点、または、写真の無い証明書(各種健康保険証・国民年金手帳・外国人登録証明書など)については2点以上の提示が必要となりました。

しかも写真の無い証明書1点しか持っていない場合は、住民票や納税証明書、公共料金の領収書などの補完書類を提示してもらうか、後日郵送してもらうことになります。

 また、法人については、登記事項証明書もしくは印鑑証明書で法人自体の確認をして、取引ご担当者様個人の本人確認を上記の方法する必要があります。

 

 このように司法書士には厳格な本人確認義務が課されているのです。てへぺろうさぎ

 

 ちなみに、牛タン、ずんだ餅はおいしかったです。爆  笑恋の矢