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LEC 学べるデジタル!司法書士合格の泉講座 公式ブログ

LEC東京リーガルマインドの司法書士試験対策新通信講座
「学べるデジタル!司法書士合格の泉講座」の公式ブログです。
担当講師の荻原とクラスリーダーの山下が随時更新していきます。


みなさん、こんにちは。 ギークなLEC専任講師の荻原です。


突然ですが、キーボードショートカットって使っていますか?


便利ですよね。多ボタンマウスを断念してから、ショートカットを多用するようになりました。
ただ、ショートカットの組み合わせって、とても数が多くて、どれを使えばいいのか混乱しがち、です。


そこで、今回は、私がふだん使っているショートカットキーをいくつかご紹介します。


本邦初公開です(笑)



1.(基本的にどのアプリエーションでも使えるもの)

①『 Ctrl + S  』             文書の上書き保存
②『 Shift + Ctrl + S 』         文書に名前を付けて保存
③『 Alt + Tab 』             ドキュメント・アプリケーションの切り替え ※1
④『 Windows ロゴ キー + ← 』   画面の左側にウィンドウを固定する
⑤『 Windows ロゴ キー + → 』   画面の右側にウィンドウを固定する
⑥『 Windows ロゴ キー + ↑ 』   ウィンドウを最大化する
⑦『 Windows ロゴ キー + ↓ 』   ウィンドウを最小化する


※1 このショートカットキーは、もっぱらLECのスタジオPCそのほか出先で、自分のものではないPCを使う場合に活用しています。自分のモバイルPC(Dell製のXPS13)では、トラックパッドのジェスチャーのほうが楽なので、このショートカットは使いません。事務所のデスクトップPCは、モニター上で複数のアプリケーションを表示できる広さがあり、有線マウスの使い勝手がいいこともあって、切り替えはタククバーでしています。




2.(Word・PowerPointで使えるもの)


①『 Ctrl + F1 』   Wordのリボンの折り畳み、展開
②『 Ctrl + A 』   すべて選択
③『 Ctrl + Z 』   もとに戻す(undoですね)
④『 Ctrl + X 』   切り取り
⑤『 Ctrl + C 』   コピー
⑥『 Ctrl + V 』   貼り付け
⑦『 Ctrl + Y 』   操作をやり直す(redoですね)


上記のうち、③と⑦をセットで、④⑤⑥をセットで扱うといいですよ。
④と⑤はマウスの「左クリック+ドラッグ」で範囲指定をしてから、ですよ。
私が特に重宝しているのは⑦です。③とセットで使うときは「間違った!」という時に③で元に戻しますが、「戻したのが間違いだった」という時に⑦で元に戻したのを復活させます。司法書士受験には、③が「抹消登記」で、⑦が「抹消回復登記」といったほうが判りやすいですか。
で、実は、私が⑦の一番使うのは、Wordで「行間を調節」するとき、です。私は、レジュメを作成するときに、1ページの中に全部つめこみたい達なので、文字の大きさと行間を細かく調整します。困ったことに行間指定のショートカットキーが無いんです。でも、たとえば、「ある行と行の間を10ptに設定」した直後に、別の行にカーソルを合わせて「Ctrl + Y」を押すと、その行も10ptになります! これでレジュメ作成の労力が5%程度は軽減されたように思います(当社比)
不満は、CtrlとYキーの間隔が長いこと。キーボード左下のCtrlキーは、左手の小指で押しますよね。で、Yキーは、普通、右手の人差し指で押します。但し、行間指定を何度も繰り返し行うためには、右手はマウスを握っていたい。そうすると、左手の小指+左手の人差し指で「Ctrl + Y」を押すことになります。これが・・・・なんとか・・・・ギリギリ・・・・届く・・・・んです(個人の感想です)
せめてCtrl+Gとか、Fn+Yとかにならなかったもんですか、ね。




3.(Acrobatで使えるもの)


①『 Fn + ← 』   PDFの先頭に戻る(Wordでは使えない)
②『 Fn + → 』   PDFの末尾に進む(Wordでは使えない)


このショートカットも、すごーく便利です。私には。
実務・講義の資料は、いつでも・どこでも参照したいので、できるかぎりPDFにしてクラウドストレージに保管しています。これで、PCでもiPadでもWeb環境さえあれば、いつでも文献・資料にアクセス
できます。ただ、1000ページを超えるようなPDFファイルの場合、iPadではまだ扱いやすいのですけれども、PC上で縦スクロールするのが結構しんどい。とくに、目次に戻ろうとするときに、1000ページ分も延々とマウスホイールでスクロールなんてやってられません。もちろん、画面の右側にあるスクロールバーのつかむところ(←この部分の名前って何ていうんだろう?)をつかんで、ぐいっと上まで持っていけばいいんですけど、ね。機会があったら是非ちょっとやってみてください。1000ページのPDFファイルで。数10ページ程度なら、そのつかむところは“大きい”んですけど、1000ページもあると、つかむところが“ちっちゃい”んです。ここにマウスカーソルをきっちり合わせて、しっかりつかんで、離さないように、上まで持っていく。ストレスたまります。だ・か・ら。『 Fn + ← 』。たったこれだけで数百ページ分すっとばして冒頭まで戻ります! ビバ。ショートカット。




4.(マウスを使うもの)


①『 ウィンドウをつかんでシェイク 』     他のウィンドウの最小化
②『 Ctrl + マウスのホイール 』       画面の拡大・縮小


いずれも、地味?に便利です。




5.(モバイルPCのトラックパッドのジェスチャー)


これはもともとXPS13にバンドルされていたCypress社のアプリケーション上のものなので、一般的ではありませんが。

①四本指でタッチ + そのうちの一本でスワイプ   アプリケーションの切り替え(Alt + Tabと同じ)
②三本指でクリック                IEの起動
③二本指で、縦/横スクロール(慣性スクロール付) ※1


※1 縦スクロールは、マウスのホイールの方が快適です。でも、いま愛用しているBluetoothマウスには、横スクロールの機能がないので、こちらはトラックパッドを使っています。




長いぞ・・・・・。では、本編、いってみよう!




【商業登記の質問・回答②】


Q.今回の設問では、株式移転設立完全親会社の登記と、完全子会社となる会社の変更登記とは、経由同時申請の必要なしと見えたのですが、子会社側の事項(無償割り当て等)に関する添付書類は親会社側の申請書に添付しないということでしょうか?また、新株予約権を消滅させる場合はどうなりますか?


A.はい。今回の設問では同時申請は不要です。
同時申請が必要になるのは、①株式移転によって完全子会社の新株予約権を消滅させ、②その対価として設立会社の新株予約権を交付するとき、です。この二つは連動します。
今回は、株式移転完全子会社となる会社の新株予約権は、そのずーっと前(3月31日24時)をもって消滅しており、新株予約権がない状態で株式移転を行います。従って、株式移転による設立登記に新株予約権は関係してきません。新株予約権が存在しませんので、新株予約権者に対する通知も不要ですし、新株予約権提出公告も不要です。このように新株予約権が存在せず、提出公告等も行いませんので、これに関する添付書類も不要です。
直前期ですので、結論だけ憶えていただけば良いと思います。


結論だけでなく、新株予約権が会社組織再編においてどのように扱われるのかを考えてみようということであれば、以下のような扱いになります。でも、難しいですよ。




①組織変更
 新株予約権を発行している会社が持分会社に組織変更した場合、新株予約権は『当然に消滅』します(会745Ⅴ)。持分会社では新株予約権は存在しえないからです。
そこで、組織変更に際して消滅する新株予約権については、金銭を交付することになり、交付する金銭の額等を組織変更計画に記載しなければなりません(会744Ⅰ⑦⑧)。また、これを不服とする新株予約権者は、新株予約権の買取請求ができます(会777Ⅰ)

※持分会社から株式会社へと組織変更する場合には、そもそも持分会社において新株予約権は存在していません。




②吸収合併消滅株式会社
 新株予約権を発行している会社が合併により消滅した場合、新株予約権は『当然に消滅』します(会750Ⅳ)。新株予約権の目的となっている株式は、合併によって消滅している会社の株式だからです。つまり、消滅会社の新株予約権は、当然に、存続会社の新株予約権となるのではなく、消滅してしまうのです。もっとも、合併契約により、消滅会社の新株予約権者に対して、存続会社の発行新株予約権を交付することも可能です(会749Ⅰ④⑤)。また、存続会社の新株予約権ではなく、金銭等を交付することも可能です(同)。
なお、これを不服とする新株予約権者は、新株予約権の買取請求ができます(会787Ⅰ①)。但し、発行当時からの新株予約権の内容の一部に「合併の際には承継会社の新株予約権を交付する」旨の規定(会236Ⅰ⑧イ)があり合併契約の内容がこれと一致しているときは買取請求はできません(会787Ⅰ①)。だって、その内容を知りながら新株予約権の申込みをしたのですから、ね。

※吸収合併存続株式会社の既発行の新株予約権に変動はありません。



③新設合併消滅株式会社 ※条文番号が異なるだけで、内容は上記②と同じです。
 新株予約権を発行している会社が合併により消滅した場合、新株予約権は『当然に消滅』します(会754Ⅳ)。新株予約権の目的となっている株式は、合併によって消滅している会社の株式だからです。つまり、消滅会社の新株予約権は、当然に、設立会社の新株予約権となるのではなく、消滅してしまうのです。もっとも、合併契約により、消滅会社の新株予約権者に対して、設立会社の発行新株予約権を交付することも可能です(会753Ⅰ⑩⑪)。また、存続会社の新株予約権ではなく、金銭等を交付することも可能です(同)。
なお、これを不服とする新株予約権者は、新株予約権の買取請求ができます(会808Ⅰ①)。但し、発行当時からの新株予約権の内容の一部に「合併の際には設立会社の新株予約権を交付する」旨の規定(会236Ⅰ⑧イ)があり合併契約の内容がこれと一致しているときは買取請求はできません(会808Ⅰ①)

※新設合併設立株式会社は、これによって法人格を取得するのであり、既発行の新株予約権が存在することはありえません。




④分割会社(吸収分割)
 新株予約権を発行している会社が会社分割をした場合、新株予約権には『影響が生じない』のが原則です。なぜなら、会社分割とは“一事業部門”を分離するものであり、その事業部門を承継した会社が交付する対価(株式・金銭等)は分割会社が取得するものだからです。このように会社分割は、分割会社の新株予約権者に大きな影響を与えません(従って、新株予約権者には、原則として買取請求権はありません)。
しかしながら、「分割する事業部門の業績と連動するストックオプション」を発行している場合は話が違います。対象となる事業部門が承継されてしまったのですから、ストックオプション(新株予約権)も移動させる必要があります。そこで、分割契約において「分割会社の新株予約権を消滅させ、承継会社の発行新株予約権を交付する」旨を定めることができます(会758⑤)。この定めがある場合には、分割会社の新株予約権は消滅し、承継会社の発行新株予約権が交付されることになります(会759Ⅴ)。この場合、これを不服とする新株予約権者は、新株予約権の買取請求ができます(会787Ⅰ②)。但し、発行当時からの新株予約権の内容の一部に「吸収分割の際には承継会社の新株予約権を交付する」旨の規定(会236Ⅰ⑧ロ)があり分割契約の内容がこれと一致しているときは買取請求はできません(会787Ⅰ②)。
なお、組織変更や合併の場合と異なり、分割会社の新株予約権は当然に消滅するものではありませんので、金銭等を交付して消滅させることはできません。

※吸収分割承継株式会社の既発行の新株予約権に変動はありません。




⑤分割会社(新設分割) ※条文番号が異なるだけで、内容は上記④と同じです。
 新株予約権を発行している会社が会社分割をした場合、新株予約権には『影響が生じない』のが原則です。なぜなら、会社分割とは“一事業部門”を分離するものであり、その事業部門により設立した会社の発行株式は分割会社が取得するものだからです。このように会社分割は、分割会社の新株予約権者に大きな影響を与えません(従って、新株予約権者には、原則として買取請求権はありません)。
しかしながら、「分割する事業部門の業績と連動するストックオプション」を発行している場合は話が違います。対象となる事業部門が承継されてしまったのですから、ストックオプション(新株予約権)も移動させる必要があります。そこで、分割計画において「分割会社の新株予約権を消滅させ、設立会社の発行新株予約権を交付する」旨を定めることができます(会763⑩⑪)。この定めがある場合には、分割会社の新株予約権は消滅し、設立会社の発行新株予約権が交付されることになります(会764Ⅶ)。この場合、これを不服とする新株予約権者は、新株予約権の買取請求ができます(会808Ⅰ②)。但し、発行当時からの新株予約権の内容の一部に「新設分割の際には設立会社の新株予約権を交付する」旨の規定(会236Ⅰ⑧ハ)があり分割計画の内容がこれと一致しているときは買取請求はできません(会808Ⅰ②)。
なお、組織変更や合併の場合と異なり、分割会社の新株予約権は当然に消滅するものではありませんので、金銭等を交付して消滅させることはできません。

※新設分割設立株式会社は、これによって法人格を取得するのであり、既発行の新株予約権が存在することはありえません。




⑥株式交換完全子会社
 新株予約権を発行している会社が株式交換により完全子会社になる場合でも、新株予約権には『影響が生じない』のが原則です。なぜなら、株式交換とは、完全親子会社関係を創設するために、発行済株式の全部を完全親会社に移転し、完全親会社から完全子会社の元株主に株式等を交付するものだからです。このように株式交換は、理論的には完全子会社の新株予約権者に大きな影響を与えません(原則論としては、新株予約権者には買取請求権はありませんが、以下のように、修正がかかるのが普通でしょう)。
しかしながら、株式交換後も完全子会社の新株予約権が残っていると、その行使によって100%支配の完全親子会社関係が崩れてしまいます。そこで、株式交換契約において「完全子会社の新株予約権を消滅させ、完全親会社の発行新株予約権を交付する」旨を定めることができます(会768Ⅰ④⑤)。この定めがある場合には、完全子会社の新株予約権は消滅し、完全親会社の発行新株予約権が交付されることになります(会769Ⅳ)。この場合、これを不服とする新株予約権者は、新株予約権の買取請求ができます(会787Ⅰ③)。但し、発行当時からの新株予約権の内容の一部に「株式交換の際には承継会社の新株予約権を交付する」旨の規定(会236Ⅰ⑧ニ)があり株式交換契約の内容がこれと一致しているときは買取請求はできません(会787Ⅰ③)。
なお、組織変更や合併の場合と異なり、株式交換完全子会社の新株予約権は当然に消滅するものではありませんので、金銭等を交付して消滅させることはできません。

※株式交換完全親株式会社の既発行の新株予約権に変動はありません。




⑦株式移転完全子会社 ※条文番号が異なるだけで、内容は上記⑥と同じです。
 新株予約権を発行している会社が株式移転により設立会社の完全子会社になる場合でも、新株予約権には『影響が生じない』のが原則です。なぜなら、株式移転とは、自社の完全親子会社を新たに設立するために、発行済株式の全部を設立完全親会社に移転し、完全親会社から完全子会社の元株主に設立時発行株式を交付するものだからです。このように株式移転は、理論的には完全子会社の新株予約権者に大きな影響を与えません(原則論としては、新株予約権者には買取請求権はありませんが、以下のように、修正がかかるのが普通でしょう)。
しかしながら、株式移転後も完全子会社の新株予約権が残っていると、その行使によって100%支配の完全親子会社関係が崩れてしまいます。そこで、株式移転計画において「完全子会社の新株予約権を消滅させ、完全親会社の発行新株予約権を交付する」旨を定めることができます(会773Ⅰ⑨⑩)。この定めがある場合には、完全子会社の新株予約権は消滅し、完全親会社の発行新株予約権が交付されることになります(会774Ⅳ)。この場合、これを不服とする新株予約権者は、新株予約権の買取請求ができます(会808Ⅰ③)。但し、発行当時からの新株予約権の内容の一部に「株式移転の際には承継会社の新株予約権を交付する」旨の規定(会236Ⅰ⑧ホ)があり株式移転計画の内容がこれと一致しているときは買取請求はできません(会808Ⅰ③)。
なお、組織変更や合併の場合と異なり、株式移転完全子会社の新株予約権は当然に消滅するものではありませんので、金銭等を交付して消滅させることはできません。

※株式移転設立完全親会社は、これによって法人格を取得するのであり、既発行の新株予約権が存在することはありえません。




さて、以上を踏まえて、レジュメのP38を見てください。(8)が次のようになっていますよね。



(8) 登記申請

【株式会社A、株式会社B】
株式移転の手続きが終了した日から2週間以内に、本店所在地において一定の登記をしなければならない(会925) ※形成登記である


「設立完全親会社」→『設立登記』
「完全子会社」→『変更登記』※新株予約権消滅の変更登記

①株式移転による設立登記と変更登記は同時に申請しなければならない
②登記申請は、各会社の代表取締役から行う。
③設立完全親会社と完全子会社の管轄法務局が異なるときは、株式移転登記はすべて設立親会社の管轄法務局に提出し、完全子会社の登記は設立完全親会社の管轄法務局を経由して申請する。




株式移転設立完全親会社の設立登記は必ず行わなければなりません。設立登記だから、です。これに対して、完全子会社においては、新株予約権が株式移転によって消滅したのであれば、その旨の変更登記を同時申請で行いますが、そうでなければ登記を要しません。
また、上記⑦のように、株式移転完全子会社で新株予約権を株式移転計画で消滅させた場合には、必ず設立親会社において新株予約権を発行します。
前述のように、本問では、第1回新株予約権は事前に消滅してしまい、株式移転によって消滅したのではないわけですから、同時申請で行う登記はなかったというわけです。




本日分は、以上です。


明日は、【商業登記の質問・回答③】をお送りします。


みなさん、こんにちは。超甘党LEC専任講師の荻原です。



いまさらですが、ケータイをiPhoneにしました。ええ、いままで“ガラケー”だったんです。5年以上も使っていたガラケーがだいぶくたびれてしまったので、買い替えることにしました。で、迷ったのは、もう一度ガラケーにするかiPhoneにするか、ということです。


iPad、iPod touchを使っている身としては、Androidという選択肢はありません。
基本的には電話ができればよいので、ガラケーで十分でした。ところが、ショップに行ってわかったのは、「ガラケーが意外と高い」ということ。仕事で頻繁に電話をするのなら、それでもガラケー(それにしてもガラパゴス携帯電話とは随分な呼び方だ)にすると思います。

現状、クライアントとの連絡はWebメールが主流で、電話は補助的に使うだけ。

だったら、地図アプリで便利なGPSが入っているiPhoneにするか、と。

1分ほど悩んだ末に、iPhone 5s のゴールド、ストレージは32Gにしました。音楽用としてiPod touch 5 を引き続き併用しますので、64Gのストレージは要りません。

一年前はSONYのWalkmanも使っていたのですが、イヤホンをBluetooth接続のワイヤレスにしてからは、もっぱらiPod touch 5ばかり使うようになってしまいました。

愛用のBluetoothイヤホンは、プラントロニクス社のBackbeat Goです。

プラントロニクスといえば、航空業界で御用達のメーカーですけれども、元・天文部の荻原としては「アポロ11号のニール・アームストロング船長が月着陸船・イーグルで使っていたのがプラントロニクス!」というイメージです。燃えます(笑)


それはともかく、前のケータイ、5年4か月も使っていたことが判明し、自分でもちょっとびっくりしています。モバイルPCのマウスは、この1年で6代目なのに・・・・

マウスも、話せば長くなります。ま、その話は、また、いずれ。




では、本編、いってみよう!


【商業登記の質問・回答①】


Q.商業の記述演習では、もう既出の新設分割、吸収合併の問題はやらなくていいですかね?
Q.委員会設置会社はもう出ませんよね?

A.予断は禁物です。可能性が高いとは思いませんが、もし、出題された場合に、ご自身だけが他の受験生に遅れることのないよう、テキスト等を確認してください。




Q.手続きの時系列から、すべての論点がわかったとして、登記すべきでない事項も含めて、
どの枠から書き込んだら費用対効果が高いと思いますか?

A.私であれば、すべて冒頭から時間の限り記入します。




Q.株式移転計画書の中で設立時取締役選任できるのですか?

A.株式移転を行う場合には、設立時取締役・監査役等は株式移転計画に定める必要があります(会773Ⅰ③④)。新会社を設立するため当然に必要だからです。これに対して、株式交換ではこのような規定はありません(会768参照)。既存の会社間によって行うものであり、役員の選任を必要としないからです。
なお、株式移転による設立完全親会社が取締役会設置会社である場合には、設立時代表取締役は、原則として、設立時取締役により選定されます(会814Ⅰ、同47Ⅰ)




Q.子会社の株式全部を移転しなくても株式移転完全子会社と呼ぶのでしょうか。

A.株式移転は、完全子会社の発行済株式の全部を、設立会社に移転します。なお、本問においては、「普通株式の株主に、設立会社の株式を交付しない」という設計になっていますが、これは“普通株式の株主が有する株式は、設立会社に移転しない”という意味ではなく、「普通株式の株主が有する株式は、設立会社に移転するが、その結果として普通株式の株主が失った株式については何らの対価も与えない」という意味です。




Q.商登法の登録免許税ですが、カとかツの区分は覚えたほうがいいですか?

A.別区分である、ということは覚えておいたほうがいいです。登録免許税が加算されるからです。区分の記号(カ・ツ)そのものを覚える必要はありません。なお、「商号変更」「目的変更」「発行可能株式総数の変更」「株式分割・株式併合・自己株消却等による発行済株式総数の変更」はすべて同一区分(ツ)であり、一申請であれば登録免許税は3万円であることはご確認ください。




Q.「322条2項の定め」があれば、特に単元株式の変更について種類株主総会を不要とする記載がなくても、単元株式の変更について種類株主総会は不要と考えて良いでしょうか?

A.非常に難しく微妙な問題です。今回のレジュメP55の最下段を参照していただきたいのですが、現在の有力説では、322Ⅱの定款規定は「単元株の変更及び2号~13号」までの全部について一律に「損害を及ぼすおそれがあっても承認を要しない」旨として定めるべきである、と解されています。もっとも反対説もあり、「単元株の変更、2号から13号
までのうち、その一部または全部につき承認を要しない」旨を規律できるとする見解もあります。
前者の説によれば、「322Ⅰ①~⑬を行う場合に、○種類株式に損害を及ぼすおそれがあるときでも承認を要しない」旨の定款規定がある場合に、この会社が単元株式の定めを新たに置こうとするときは、同時に322Ⅱの定款規定も変更し「単元株式の変更及び322Ⅰ①~⑬を行う場合に、○種類株式に損害を及ぼすおそれがあるときでも承認を要しない」とする必要があることになります。これに対して後者の説によれば、このような定款変更は必ずしも必要ありません。そして、後者の説によった場合には、単元株の変更につき322Ⅱの定款規定がかかっていなければ、損害を及ぼすおそれがあるときには種類株主総会の特別決議承認が必要となります。
いずれの説が主流となるのかは、今後の先例・判例・実務の動向等を見守る必要がありますが、いずれの説によったとしても、定款規定及び登記記録上では、322Ⅱの適用範囲に疑義が生じないように明確に記載されます。
ですから、記述試験においては、登記記録・定款規定から、322Ⅱの適用範囲を判断してください(本試験では明確に示されます。レジュメではページ数の関係で簡易に記載してしまいました)




Q.株式移転完全親会社の添付書類中役員の就任承諾書を記載するには「設立時」取締役の就任承諾書というように「設立時」と記載しなければならないのか。

A.はい。「設立時取締役」と記載してください。
実務上は、たんに「就任承諾書」とのみ記載し、取締役・監査役・設立時取締役・設立時監査役といった区別をしていません。ですので、本試験の“注意書き”等で特に「取締役の就任承諾書」の振合いで記載せよ、との指示がなければ、役員全員分の就任承諾書をまとめて記載しても大丈夫です。もっとも、問題文・注意書き等で、「文書の特定をする」旨の指示があれば、これに従ってください。その指示がある場合には、「取締役及び監査役の就任承諾書」と記載してください。
なお、「設立時取締役」と「取締役」は会社法上、異なる概念・用語です。条文での明確に使い分けられています。ですから、「特定せよ」との旨の指示がある場合には、設立時取締役であれば「設立時取締役の就任承諾書」と記載しなければならず、これを「取締役の就任承諾書」と記載したのでは間違いとなってしまいます。




Q.株式移転で、規則61条4項の適用はありませんか?

A.はい、ありません。条文の文言を確認してみましょう。下に、大事な部分を『』で囲って記載しておきます。これを見るとわかるように、規則61ⅡⅢの就任承諾書への印鑑証明は『設立(合併・組織変更をの除き、新設分割・株式移転を含む)』及び『代表取締役の就任による変更』の登記において適用があります。これに対して、規則61Ⅳの選定議事録への印鑑証明は『代表取締役の就任による変更』登記のみの適用で、設立登記では適用がありません。

【取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)おける商業登記規則61条2項~4項】
※条文は、取締役会設置会社に合せて読み替えてあります。
①代表取締役の就任承諾書に関する印鑑証明書(規61ⅡⅢ)
『設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記』の申請書には、設立時代表取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。『代表取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記』の申請書に添付すべき代表取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
②代表取締役の選定議事録に関する印鑑証明書(規61Ⅳ)
『代表取締役の就任による変更の登記』の申請書には、出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。




Q.株式分割の決議機関は定款で変更できないのですか?

A.実は、できます。ちょっと整理してみましょう。

先ず、一般論です。
①取締役会設置設置会社においては、株主総会は法令・定款に規定された事項についてのみ決議権限を有する(会295Ⅱ)
②非取締役会設置会社においては、株主総会の決議権限に制限はない(会295Ⅰの解釈)


これを踏まえて、株式分割と株式無償割当で具体的に検討します。結構、難しいですよ。


【株式分割】(会138Ⅱ)
株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

【取締役会設置会社の場合】
原則:取締役会決議によって行う
例外:定款規定により株主総会普通決議によって行うことができる(会295Ⅱ)
注意:上記の例外を除いて権限の委譲はできない。

【非取締役会設置会社の場合】
 結論:株主総会普通決議によって行う
 注意:権限の委譲はできない。



【株式無償割当】(186Ⅲ)
第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

【取締役会設置会社の場合】
原則:取締役会決議によって行う
例外:定款規定により株主総会普通決議によって行うことができる(会295Ⅱ)
注意:条文上は、上記例外以外でも権限委譲ができることになる(会186Ⅲ)が、どの機関(取締役1名に委譲できるか?、種類株主総会に委譲できるか?、その他の機関に委譲できるか?)にまで可能かは今後の先例・判例を待つことになる。

【非取締役会設置会社の場合】
 原則:株主総会普通決議によって行う
 例外:定款規定により、取締役の過半数の一致によって行うことができる(186Ⅲ)
 注意:上記例外を超えて、どこまで委譲できるかは、今後の先例・判例を待つことになる



このように、無償割当と株式分割とでは、微妙に違いが生じることになります。




明日は、【商業登記の質問・回答②】をお送りします。


みなさん、こんにちは。マーマレードも作れるLEC専任講師の荻原です。



ジャムの経験を踏まえて、マーマレードも作ってみました。美味いです。
ポイントは、二つ。
①皮が苦いので、水にさらして苦みを取る。
②甘皮か種を入れて“とろみ”を出す。



では、オリジナル?の適当レシピを。

①かんきつ類(無農薬がいいですね)をよく洗い、皮を剥きます。
②剥いた皮を千切りにして、小鍋で軽く煮ます。水の量は適当で大丈夫。
③煮立ったら、ザルにあけます。煮た水は捨てちゃいます。流水で洗います。
④新しい水で、また煮ます。煮立ったらザルにあけます。流水で洗います。また、新しい水で煮ます。これを繰り返します。
⑤何回か、煮たら、ちょっと齧ってみます。苦かったら、さらに「煮る」「洗う」「煮る」「洗う」を繰り返します。これで、ピール(皮)の準備は出来上がり。
⑥甘皮を剥いて、果肉を取り出します。甘皮はみじん切りにします。種は捨てちゃいます。
⑦ピール、果肉、みじん切りの甘皮を小鍋に入れ、砂糖を適当に加えたら、あとはジャムと一緒です。強火で煮て、灰汁が出たら弱火にして、こまめに灰汁取り。適当に煮詰めれば、完成です。



もっと、カンタンに説明しろ?


わかりました、了解です。では、三行で。


1.かんきつ類の皮を細切りにして「水煮」「流水洗い」を繰り返す。
2.果肉とみじん切りの甘皮を①に加え、たっぷりの砂糖で煮詰めます。



あれ、二行で終わった・・・・・




では、質問・回答、いってみよう!


【不動産登記の質問・回答③】



Q.抵当権者に変更がある場合名変登記のがいらないのは追加設定または抹消登記だけですか?

A.名変登記が省略できるか否かは、先例等によって個々に決まっています。テキスト等を確認くださいますようお願いします。
重要な論点としては、他に「相続による移転登記を行う前提としての被相続人の名変登記は省略できる」「遺贈による移転登記を行う前提としての被相続人の名変登記は省略できない」があります。
なお、今回の講義と関連して、抵当権者に合併があった場合に、合併移転登記を省略して追加設定を先行して行うことはできない、と解されています。つまり、合併証明書(商業登記の登記事項証明書)を添付しても、既設定の抵当権の移転登記を行わずに、追加設定登記をすることはできないことになっています。




Q.書式問題のスピードアップについて何かアドバイスをください。不動産、商業ともに。

A.記述の解法は“スキル”ですので、根本的には“繰り返す”ことによって慣れていくしかありません。ですが、直前期ですので・・・・・、そうですね。「しっかり読んで」「重要部分にマーカーチェック」を行うことで、何度も何度も読み返すことを避けるようにしましょう。頑張って!




Q.根抵当権の要素の変更で債権範囲と極度額を変更する場合で各権利者と義務者が逆になる場合で一件で申請できますか?

A.一個の変更契約で行ったのであれば一申請でできます。この場合、根抵当権・設定者の双方が「権利者兼義務者」となります。




Q.共同担保目録が入っている状態で、たとえば、氏名住所変更や、債権の範囲の変更ががあったときに、抵当権や根抵当権(元本確定前)の登記にどのように申請したらいいですか?

A.申請書の記載は概ね通常どおりです。ただ、以下の点にご注意ください。
①登記の目的「○番共同根抵当権変更」と、共同の文言を記載する。
②変更後の事項は、同一でなければならない。
③登録免許税は、不動産の個数×1000円である。




Q.添付情報の具体的記載方法について、「○○の市区町村長作成の印鑑証明書」の市区町村長作成の部分を省略しても減点になりませんか?

A.問題文の注意書きに「たとえば『○○の市区町村長作成の印鑑証明書』の振り合いで記載せよ」と指示があれば、これに従わなければ減点される可能性が高いと思います。たんに「特定せよ」という旨の指示であれば「○○の印鑑証明書」でも大丈夫でしょう。




Q.法人代表者による代理権限証明情報を「○○株式会社の委任状」と記載しても減点になりませんか?

A.委任状は、会社の代表者または代理人(支配人)からその権限に基づき交付される書面です。ですから、作成名義は代表者または代理人ですので「○○株式会社の代表者の委任状」と記載するのが妥当だと思います。減点されるか否かは不明ですので、時間的に余裕があれば丁寧に記載してください。




Q.枠ズレが生じていることに記載した後に気付いた場合、全てを書直さないといけないのですか?

A.残り1分の時点で「申請順序が1件目と2件目で逆だった!」と気づいたのであれば、「こっちが1件目、こっちが2件目」という旨を記載してみるしかないでしょう。残り時間が10分あれば、私なら書き直します。



Q.本試験の答案構成用紙に赤ペンを使っていいんでしょうか?申請順序を間違えやすいので。

A.記述式の解答用紙には「黒のペン又はボールペン」のみが使用可能です。これ以外で記入した場合には、採点されない扱いです。しかし、減点されない保証があるわけではありません。解答用紙には赤ペンは使わないほうがよいでしょう。答案構成用紙は本試験終了後に持ち帰れますので、鉛筆・ボールペン・赤ペンを使っても大丈夫です。




Q.根抵当権は登記内容が同じでないといけないので、共同根抵当権の追加設定をする際、名前変更や極度額の変更があった場合、前提としての変更の登記をする必要がありますか?

A.はい。必要です。

根抵当権者、債務者、極度額、債権の範囲は共同根抵当において完全に一致している必要があります。従って、追加設定登記の記載と同一になるように、事前に既設定の根抵当権の変更登記等を行っておく必要があります。




Q.元本確定登記の有無について 第三者の競売手続開始or滞納処分差し押さえを知ったときから2週間経過・・・ という場合の「知ったとき」がいつかを判断するキーワードを教えてください

A.意思表示に準じて考えるしかないと思います。つまり、根抵当権者が、差押債権者等との会話中で上記事実を知った場合(対話者間)には、その時点が「知ったとき」となります。もっとも、通常は、裁判所から催告書(下記※)が送達されますので、その到達時が「知ったとき」になるはずです。記述試験では「根抵当権者○○は、年月日、○○を知った」という振り合いで出題されると思います。
なお、滞納処分による差押の場合は、裁判所からの催告書ではなく、税務署長からの通知書になりますが、上記の考え方としては同様です。
※差押の登記の嘱託があった場合、登記官は差押登記後に登記事項証明書を裁判所に送付します。これによって、裁判所は差押に優先する担保権者の存在を把握し、「債権額等の届出をせよとの催告」を登記記録上の担保権者に送付します。なお、差押に劣後して抵当権等の登記を得ても裁判所には把握されず、競売手続き上は無視されます。これを「手続相対効」といいます。




Q.根抵当権の元本確定は債務者が破産手続開始の決定を受けた時なのですか?それとも決定が確定した時なのですか?違いを教えてください。よろしくおねがいします。

A.「破産手続開始決定を受けた時」です(民398の20Ⅰ④)。なお、破産手続開始決定は、その決定の時から、効力を生じます(破産法30Ⅱ)





不動産登記は、以上です。


明日は、【商業登記の質問・回答①】をお送りします。