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LEC 学べるデジタル!司法書士合格の泉講座 公式ブログ

LEC東京リーガルマインドの司法書士試験対策新通信講座
「学べるデジタル!司法書士合格の泉講座」の公式ブログです。
担当講師の荻原とクラスリーダーの山下が随時更新していきます。

昨日の続きです。


みなさん、こんにちは。 最近、ジャム作りにはまったLEC専任講師の荻原です。


買ったことをすっかり忘れて4~5日経ってしまったイチゴのパックがあったので、ジャムにしてみました。意外とめんどくさい。書式のほうがカンタン。


【ストロベリーのコンフィチュール】←英語+日本語の助詞+仏語ってどういうレシピだよ・・・・
①イチゴのヘタを取り、よく洗ったら、キッチンペーパーで水気をふき取る。
②イチゴの重量の10%の砂糖をまぶし、3時間~一晩休ませる。
③小鍋に②を入れ、強火にかける。
④灰汁が出てきたら弱火にし、灰汁はこまめに掬い取る。
⑤レモン汁を入れ煮詰める。


とても、めんどくさい。 最初は、レシピどおりに作りましたよ。


で、2回目は・・・・「結局、イチゴと砂糖を混ぜて煮ればいいいんだろ。砂糖が多い分には甘くなるだけで問題ないだろ」と考えて
①イチゴのヘタを取り、よく洗ったら、適当に水分をきる。
②すぐに、①と砂糖を鍋に入れ、火にかける。砂糖の量は適当。
③灰汁だけは丁寧に取り除き、適当に煮詰めて出来上がり。
④レモン汁なんていれなくても大丈夫。


同じように美味かった。料理はセンスで大丈夫。


司法書士試験の学習は、丁寧に。


では、いってみよう!



【不動産登記の質問・回答②】


Q.元本確定の登記は、共同根抵当権の片方に確定請求をしたとき、他の不動産につき必要ですか?

A.共同根抵当権において、根抵当権者からの確定請求は「すべての設定者」に対して行わなければなりません。反対に、共同根抵当権において、設定者からの(設定から3年以上の経過が必要)確定請求は、設定者の一人からでも可能です。これは、民法の問題であって、不動産登記の問題ではありません。
では、このように確定した共同根抵当権につき「元本確定登記」の要否はどのようになるのでしょうか。確定請求によって元本が確定した場合、このことは登記記録上からは明らかになりませんので、すべての共同根抵当権につき元本確定登記を要します。これは、不動産登記の問題です。


Q.重婚になると、Aが筆頭者の別の戸籍ができるんですかね

A.そのはずです。もっとも受理されない扱いが通常です。実務上、重婚が問題になりうる事例は、失踪宣告により配偶者が死亡したとみなされた者が再婚した後に失踪者が生存していたため失踪宣告が取消された場合、です。この場合は、従前戸籍において削除事項が回復されることになります。


Q.前登記証明書と登記証明書と根抵当権と抵当権で明確に使い分けられているのですか?

A.実務上は曖昧です。共同根抵当権の追加設定でも「登記証明書(添付省略)」と記載してしまっても通常は補正の対象になりません。しかし、試験対策としては、次のように考えていただくのが良いと思います。
①抵当権の追加設定の場合「登記証明書」を添付することにより、登録免許税法13Ⅱの減税措置を受けることができる。
②共同根抵当権の追加設定の場合「前登記証明書」の添付を要する。なお、これは減税証明を兼ねる。


Q.根抵当の抹消前に確定がある場合、その登記は必要ですか?

A.たとえば「弁済」を原因とする抹消登記を行う場合には、登記記録上、元本確定が明らかでなければ、先行して「元本確定登記」を行う必要があります。
これに対して「解除」を原因とする抹消登記であれば、実体上、元本が確定している場合でも、確定登記を先行させずに抹消登記を行っても、登記は完了します。もっとも、物権変動のとおりに申請したことにはなりませんので、個人的には、これは間違った申請であると考えます。但し、昨年の本試験のように、申請件数が制限されており、省略しても実務上問題がなく、省略して処理をすることが要求される設問においては、元本確定登記を行わないと考えざるをえません。


Q.共同根抵当権の設定者からの元本確定請求は、不動産の法務局の管轄が違う場合でも一人から請求できますか?

A.できます。先のご質問への回答にも記載してありますが、元本が確定するか否かは「民法上の問題」ですので、管轄の異同によって影響はありません。


Q.ズバリ、今年の不動産登記の難易度はどうなるでしょうか?
A.例年どおり、ではないでしょうか・・・・
なんか、リンゴマークの会社のOS組み込みのS○r○さんみたいなそっけない回答でごめんなさい・・・・


Q.先生の予想の中では敷地権が絡んだ抵当権設定や根抵当権は可能性があると思いますか?

A.常に、その可能性はあると思います。もっとも、普通に設定登記すればいいだけです。
また、リンゴ・・・・・


Q.抵当権者、根抵当権者に会社分割があった場合の追加設定は、合併と同じように考えていいですか?

A.合併と追加設定については、明確な根拠(先例・実例等)があるため、今回の講義でみなさんに情報提供しました。会社分割の場合にどうなるのかは、同等の根拠がなく、今回の講義の提供は見送っております。
もっとも、論理的に考察すれば、次のようになります。
①抵当権者に会社分割があった場合、抵当権の移転登記を要するか否かは、吸収分割契約(新設分割計画)において、当該抵当権の被担保債権が分割承継財産に含まれるか否かにかかっています。分割承継されなければ、抵当権には一切の変動はなく、その後の追加設定は、ごく通常どおりの手続きになります。分割承継財産に被担保債権が含まれていた場合には、分割会社を登記義務者・承継会社を登記権利者とする共同申請で、抵当権の移転登記を行います。これは、抵当権にとっては、被担保債権の変動に随伴して生じた変動であり、債権譲渡の場合と類似するものであると考えていいと思われます。ですから、その後の追加設定に関しては、債権譲渡の場合と同様に扱えばよいと思います。
②根抵当権者に会社分割があった場合は、既発生の被担保債権が分割承継財産に含まれるか否かにかかわらず、当然に準共有根抵当権となります(民398の9)。従って、分割会社を登記義務者・承継会社を登記権利者とする共同申請で、根抵当権一部移転登記を行います。なお、これは一部譲渡(民398の13)ではありませんから、一部譲渡の規定は適用されず、設定者の承諾は不要です。
その後に、追加設定を行う場合にどのように考えるのか、ですが、合併に準じて扱えばよいと思います。もっとも、根抵当権者は複数人ですから、登記権利者を記載する時には、分割会社と承継会社を併記する必要があります。


Q.記述の出題として、紹介にあった戸籍を、例えば遺言執行者の代理権限証明書として、別紙として指定するようなケースはありますか

A.遺言執行者は、遺言によって指定されます。遺言執行者が登記申請する場合には、代理権限証明情報として、通常は「遺言書」及び「被相続人の死亡時の戸籍(除籍)謄抄本」を添付します。ですので、別紙として出題された戸籍が、遺言執行者の代理権限証明情報に含まれるという出題はありえます。


Q.指定債務者の合意の登記後の追加設定の場合にも、共同担保目録を見れば分かることから、合併後の根抵当権追加設定の場合同様に書き方が何種類かありますか?

A.いいえ。根抵当権の債務者が死亡した場合に、相続開始後6か月以内に指定債務者合意の変更登記がなされた後に、別の不動産に行う追加設定登記の申請書ひな形は先例によって明確に示されています。通常、テキスト等に記載されているとおりに解答するようにしてください。


Q.根抵当権を処分する際に『共同』の文言を付けるつけないで迷います。

A.最優先で覚えるべきは、次のとおりです。
①追加設定 → 『共同根抵当権設定(追加)』
②全部譲渡等→ 『○番共同根抵当権移転』
③極度額等変更→『○番共同根抵当権変更』
④抹消    →『○番根抵当権抹消』※共同の文言は不要です。
おそらく、共同根抵当の全部について一律に「同内容」でなければならない場合には共同の文言の記載が必要で、抹消のように個々の不動産毎に行ってもよいものには共同の文言を要しないものと思われます。もっとも、このような扱いの「理由」は明らかにされていませんし、根抵当権の登記の全部の事例において統一的な見解があるのでもありません。ですので、上記の結論を優先的に覚えていただければよいと思います。



明日は、【不動産登記の質問・回答③】をお送りします。


もうすぐ本試験です。


たいへんご無沙汰していました・・・・・。

みなさん、こんにちは。LEC専任講師の荻原です。

日曜日に「記述式スバッと論点予想」というweb配信の生講義を行いました。

200名を超える方の参加を戴き、ありがとうございました。

当日は、時間の制約もあり、いただいた質問のごく一部にしかお答えできませんでした。そこで、本ブログ上で、講義の続きを行います。

あ、もう質問していただく方法はありませんので、講義中の質問につき回答してまいります。ご了承ください。

ここでも、個々のご質問のすべてにお答えはできませんが、直前期につぶしておく疑問点にはできる限りお答えしていきたいと思います。


と、その前に・・・・いまさらですが、レジュメの誤植訂正を・・・・
講義中に画面上で扱わなかった部分で誤植があり、講義中の訂正ができませんでした。申し訳ありません。


(レジュメP28)
【誤】
(登記すべき事項)
平成26年3月31日第1回新株予約権行使期間満了


【正】
(登記すべき事項)
平成26年4月1日第1回新株予約権行使期間満了


(補足解説)
講義中に、「第1回新株予約権の行使期間の最終日に、新株予約権の行使ができますか?」というご質問に対して、私は「はい、できます。最終日の24時をもって行使期間が満了するからです」という趣旨の回答をしたかと思います。
ですので、本問の第1回新株予約権は、平成26年3月31日の23時59分59秒999・・までは行使が理論上可能(事実上は行使の意思表示を受ける会社の営業時間が終了してしまえば無理)です。つまり、行使期間が満了するのは同日24時ですが、これは翌日の午前0時となります。従って、登記すべき事項としては「平成26年4月1日第1回新株予約権行使期間満了」となります。


では、いってみよう!



【不動産登記の質問・回答①】


Q.一般論的本試験対策についてはLECの答練出題レベルで解答できていることが一つの基準でしょうか?
A.そのとおり、です。なお、ファイナル答練は本試験と同等レベルを想定しています。


Q.債権譲渡された債権を被担保債権として抵当権を設定する場合の登記原因の記載についての質問
①年月日債権譲渡(譲渡人Bにかかる債権)ではだめでしょうか?
A.実は、大丈夫です。この場合のひな形は2つあって、以下のようになっています。
『年月日債権譲渡(譲渡人○○)にかかる債権年月日設定』
『年月日債権譲渡(原契約年月日金銭消費貸借・譲渡人○○)にかかる債権年月日設定』
 但し、論理的な整合性は後者にあると思います。というのも、後者のほうが被担保債権を精確に把握することのできる記載だからです。

②譲渡人Bの記載を落としそうです。減点されますか?

A.採点基準が公表されていないため、確定的なことは言いにくいのですけれども、明確なひな形が出ていますので上記のように記載してください。




Q.根抵当権者の承継会社が合併前に有していた債権を債権の範囲に含ませるには?

A.根抵当権の合併による移転登記(単独申請)を行っただけでは、被担保債権に含まれませんので、別途の申請で債権の範囲の変更を行い、特定債権として追加してください。




Q.根抵当権者(債務者)相続の場合は、相続の旨省略はできませんか?

A.できません。では、どうしてそうなるのかを考えてみましょう。
根抵当権者又は根抵当権の債務者に相続が生じた場合には、相続開始後6ヶ月以内に「指定根抵当権者・指定債務者の合意の登記」を行わなければ、相続開始時に根抵当権の元本は確定していたことになります(民398の8)。
これを踏まえて、以下で事例を分けて検討してみましょう。

ケース①【相続開始後、合意の登記をすることなく6ヶ月が経過した場合】
上記のとおり、根抵当権の元本が確定しています。根抵当権は、元本が確定した後に追加設定を行うことは許されていません。

ケース②【相続開始後、6ヶ月以内に合意の登記をしている場合】
根抵当権の元本は確定していません。従って追加設定を行うことはできます。典型論点の追加設定ですが、「相続」「合意」の旨の記載を省略することはできません。

ケース③【相続開始後、まだ合意の登記はしていないが、6ヶ月も経過していない場合】
元本が確定するかどうか不確定な状態です。この状態を一般に「浮動状態」といいます。浮動状態にある根抵当権については、「元本確定前にのみ行いうる行為」「元本確定後にのみ行いうる行為」のいずれも行うことができません。従って、追加設定は行うことができません。

以上のように、根抵当権者・根抵当権の債務者に相続が生じた後に追加設定を行うことができるのは、ケース②に該当する場合のみであることが判ります。




Q.根抵当権者が物上代位の差押えをした場合に、元本確定登記がいるのは何故ですか?

A.根抵当権の被担保債権を請求債権として、担保目的物(土地・建物)の価値代替物(売却代金・火災保険金等)を差押えた場合が、物上代位による差押えです。この場合、差押対象物は、売却代金等の価値代替物であり、不動産そのものを差押えたわけではありません。これでは登記記録上からは、物上代位による差押えの事実は判明しませんので、元本確定登記を申請する必要があります。




Q.共用根抵当権の債務者の一人が破産した場合、元本確定しますか?

A.申し訳ありません。先例等で明確なものは存じません。もっとも、一般論に従えば、次のように考えてよいものと思います。
共有根抵当権者の一人にのみ元本確定事由が生じた場合には、その者につき根抵当権の元本は確定するが、根抵当権全体としては確定しない。共用根抵当権者の一人にのみ元本確定事由が生じた場合には、その者につき根抵当権の元本は確定するが、根抵当権全体としては確定しない。
つまり、確定事由が生じた者に関しては、それ以降に生じた債権は担保されません。しかし、他の当事者については元本が確定しておらず、他の当事者についての元本確定事由が生じるまでに発生した債権はすべて担保されます。
なお、この場合に、根抵当権の債権の範囲の変更・全部譲渡等を行うことによって、確定事由が生じた者について、元本確定を事実上回避させることができるか否かは疑義があります(試験に出にくいでしょう)
なお、共有土地の全体に根抵当権が設定されている場合において、設定者の一人が破産したときは、根抵当権は全体として元本が確定します(登記研究649)。この場合、破産者の持分に破産登記が嘱託されますので、別途、元本確定登記を行う必要はありません。




Q.昔の登記簿の住所は本籍地が入ってませんか?

A.はい。数十年以上前の登記では、そういうことがありました。
旧戸籍制度の下においては、戸籍とは「戸ごとの籍」を意味していました。「戸」とは、住居の敷地に入る門のことであり、戸籍とは、実際にそこに住んでいる人全員を記載する帳簿でした。ですから、そこに住んでいる人は“戸主”を始め、その子、孫、配偶者、親、祖父母、兄弟、おい・めい、おじ・おば、など全員を記載するものだったのです。当時、住所と本籍を区別する必要はありませんでした。そこで、登記記録上の住所に本籍が記載されていたのです。
現在では、戸籍は「親族関係を示す情報」であって、本籍地は住居地ではなくなっています。



明日は、【不動産登記の質問・回答②】をお送りします。