1.決議要件
決議は多数決によってされるが、その要件は決議事項により異なり、決議方法の面からは、普通決議、特別決議、特殊決議の三つに分類される。
・普通決議:議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した当該株主の議決権の過半数をもってする。
※定足数は定款で変更可能であり、全く排除することもできる。ただし取締役、監査役、会計参与の選解任については定足数を3分の1未満に下すことはできない(341条)
・特別決議:株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもってする。
・特殊決議1:半数以上出席、これの3分の2以上(特別決議と同一?)
・特殊決議2:半数以上出席、これの4分の3以上
・総株主の同意
~決議方法別分類、代表例~
・普通決議
1.相対取引によらない、株主との合意による自己株式の取得
2.役員の選解任・不再任
3.競業取引・利益相反取引の承認
4.役員及び精算人の報酬決定
5.計算書類の承認・剰余金配当の決定
6.取締役及び会計監査人の解任
・特別決議
1.譲渡等証人請求に係る譲渡制限株式の買取・指定買取人の指定
2.特定の株主からの自己株式の取得
3.相続人等に対する売渡請求
4.非公開会社における募集株式の発行等及び募集新株予約権の発行における募集事項の決定
5.募集事項の決定の取締役(会)への委任
6.非公開会社が株主割当によって募集株式・募集新株予約権を発行する場合
7.募集株式・募集新株予約権の有利発行
8.株式の併合
9.譲渡制限株式を募集株式・募集新株予約権の目的とする発行をする場合の割当決議
10.定款変更
11.全部取得条項つき種類株式を取得する旨の決議
・特殊決議1
発行する全部の株式を譲渡制限株式とする定款規定を設ける場合
・特殊決議2
非公開会社における剰余金の配当・残余財産の分配・株主総会における議決権に関して、株主ごとに異なる取扱をする定めの新設及び変更(廃止は除く)についての定款変更
・総株主の同意
発行する全部の株式にういて取得条項を設定し、又は変更(廃止は除く)する定款の変更
決議は多数決によってされるが、その要件は決議事項により異なり、決議方法の面からは、普通決議、特別決議、特殊決議の三つに分類される。
・普通決議:議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した当該株主の議決権の過半数をもってする。
※定足数は定款で変更可能であり、全く排除することもできる。ただし取締役、監査役、会計参与の選解任については定足数を3分の1未満に下すことはできない(341条)
・特別決議:株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもってする。
・特殊決議1:半数以上出席、これの3分の2以上(特別決議と同一?)
・特殊決議2:半数以上出席、これの4分の3以上
・総株主の同意
~決議方法別分類、代表例~
・普通決議
1.相対取引によらない、株主との合意による自己株式の取得
2.役員の選解任・不再任
3.競業取引・利益相反取引の承認
4.役員及び精算人の報酬決定
5.計算書類の承認・剰余金配当の決定
6.取締役及び会計監査人の解任
・特別決議
1.譲渡等証人請求に係る譲渡制限株式の買取・指定買取人の指定
2.特定の株主からの自己株式の取得
3.相続人等に対する売渡請求
4.非公開会社における募集株式の発行等及び募集新株予約権の発行における募集事項の決定
5.募集事項の決定の取締役(会)への委任
6.非公開会社が株主割当によって募集株式・募集新株予約権を発行する場合
7.募集株式・募集新株予約権の有利発行
8.株式の併合
9.譲渡制限株式を募集株式・募集新株予約権の目的とする発行をする場合の割当決議
10.定款変更
11.全部取得条項つき種類株式を取得する旨の決議
・特殊決議1
発行する全部の株式を譲渡制限株式とする定款規定を設ける場合
・特殊決議2
非公開会社における剰余金の配当・残余財産の分配・株主総会における議決権に関して、株主ごとに異なる取扱をする定めの新設及び変更(廃止は除く)についての定款変更
・総株主の同意
発行する全部の株式にういて取得条項を設定し、又は変更(廃止は除く)する定款の変更