・会社法による株式会社の各種機関

取締役会、監査役、監査役会、会計監査人、会計参与の設置については、会社の規模や様態により義務/任意の別が異なる。

会計参与について
会計参与はいかなる様態においてもその設置は任意である。

?公開会社かつ大会社の場合
取締役会:義務
監査役:義務
監査役会:義務
会計監査人:義務
会計参与:任意

公開会社かつ大会社は、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人、会計参与のうち、会計参与以外の設置はすべて義務である。なおこの形態の会社は内部統制報告書の提出義務を持つ。
監査役については、監査役会の設置が義務付けられているため当然に監査役も存在する。


?公開会社だが大会社ではない場合
取締役会:義務
監査役:義務
監査役会:任意
会計監査人:任意
会計参与:任意
公開会社だが大会社ではない場合、取締役および監査役の設置が義務付けられており、その他監査役会、会計監査人、会計参与は各企業の任意である。
また、公開会社は大会社か否かを問わず株主が広く募集されている為、一般株主が多く存在する。このような前提に立ち、株主による業務執行の監視は困難であるため、取締役会を設置し、業務執行者の監督をする機関を設ける必要がある。

?非公開会社かつ大会社の場合
取締役会:任意
監査役:義務
監査役会:任意
会計監査人:義務
会計参与:任意
非公開会社においても大会社であれば会計監査人の設置は義務付けられている。
また大会社であっても非公開会社であれば取締役会の設置は任意だが、監査役会を設置してなお取締役会を設置しないという選択肢は存在しない。

?非公開会社で大会社でない場合(※会計監査人を置くケース)
取締役会:任意
監査役:義務
監査役会:任意
会計監査人:※置くケースを想定
会計参与:任意
会計監査人の設置義務を持つのは大会社であるが、大会社でなくても会計監査人を置くことは出来る。ただしこの場合は会計監査人の地位の独立性ために監査役もしくは監査役会の設置が義務付けられている。

?非公開会社で大会社でない場合(※会計監査人を置かないケース)
取締役会:任意
監査役:(取締役会を設置するときのみ義務)
監査役会:任意
会計監査人:※置かないケースを想定
会計参与:任意
取締役会設置会社は株主総会から相当程度の権限が委譲される為、ブレーキとして監査役の設置が義務付けられている。ただし非公開会社かつ会計参与の居る会社は監査役を置かないとすることもできる。