持分会社とは株式会社以外の会社形態、つまり合名・合資・合同会社の総称である。一般的な会社の規模で言えば、合名>合資>合同>株式となっている。
持分会社と株式会社を大きく分かつのは、所有と経営が一致しているのか分離しているのかの差である。持分会社の社員であれば経営に参加するが、株式会社の社員は経営には参加しない。株式会社においては株主の選んだ取締役、あるいは取締役の選んだ執行役が会社を経営する。このためよく持分会社は「社員の個性が重視される」と言われ、また株式会社は「社員の個性が重視されない」と言われている。
・持分会社の構成員数(社員)について
基本的には1人以上いれば足りるが、合資会社については2人以上である。合資会社とは「無限責任社員と有限責任社員が混在する会社」である。このため、最低でも2人以上の構成員を要する。
・出資の時期について
これは「持分会社と株式会社」ではなく「無限責任社員が存するか否か」から見るべきである。株式会社と合同会社の社員は間接有限責任しか負っていない。仮に債権者が強制執行を行うとしても、この場合はあくまでも会社に対してしか請求できない。故に、株式会社および合同会社の債権者は、会社に資金が存在するかについては常に慎重になる。
しかし無限責任社員を擁する合名会社および合資会社の債権者は、会社からではなく社員個人に対して直接に債務の履行を請求することができる。この場合、債権者にとって社内の資金の有無はさほど重要ではなく、社員個人の財産の有無が重要となる。
こちらの?で書いたが、株式会社の設立時株主や発起人は、出資の履行がなければ失権する。これは合同会社も同様だが、合名および合資会社の社員については、出資の時期については特段の規定はない。
・会社成立のタイミング
これは持分会社も株式会社も共通していて、本店所在地で設立登記をすることで会社は成立する。
~定款の作成~
・定款作成義務
持分会社にも定款作成義務はある。株式会社における発起人同様、持分会社をの社員は定款を作成し、その全員が署名または記名押印を要する。定款はデータによることもできる点も株式会社と同様である。
・定款認証の要否
これは株式会社の場合(30条1項)と異なり、持分会社の定款は公証人の認証を受ける必要はない。
・絶対的記載事項
復習だが、まずは株式会社の定款の絶対的記載事項は以下。
?目的(飲食店経営、雑貨の輸入および販売とか)
?商号(会社の名前)
?本店の所在地(所在地なので克明な住所 である必要はない。~~県~~区までで足りる)
?設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
?発起人の氏名又は名称及び住所(名称とは発起 人が法人の場合。これにより発起人が明らかになる)
?発行可能株式総数
次に持分会社の定款の絶対的記載事項
?目的
?商号(種類に伴い商号中に合名・合資・合同の文字を用いなければならない)
?本店の所在地
?社員の氏名または名称および住所
?社員が無限責印社員または有限責任社員のいずれかであるかの別
?社員の出資の目的(有限責任社員にあっては金銭等に限る)およびその価格または評価の標準
?以降は株式会社のそれと異なっているのが分かる。
まずは?の「社員の氏名または名称および住所」である。これが絶対的記載事項であるということは、社員が加入または退社する場合は、そのつど定款の変更を要するということである。裏を返せば、株式会社とは異なり持分会社の社員はそうそう簡単には変動しないものであるとも言える。
次に?について。これは合名会社や合同会社であれば自明だが、合資会社の関しては、社員がどちらの立場にあるかを必ず記載する必要がある。
最後に?について。「目的」とあると分かりにくいかもしれないが、これは「目的財産」のことである。つまり「誰が幾ら金銭を出資した」だとか、「誰が幾ら相当の現物出資をした」だとかいうこと。
・相対的記載事項
持分会社の定款の相対的はあまり重要ではないが、挙げるとすれば業務執行謝意の指定、代表社員の指定、会社の存続期間、会社の解散事由などである。この論点よりは、株式会社における相対的記載事項を復習するべきだろう。
持分会社と株式会社を大きく分かつのは、所有と経営が一致しているのか分離しているのかの差である。持分会社の社員であれば経営に参加するが、株式会社の社員は経営には参加しない。株式会社においては株主の選んだ取締役、あるいは取締役の選んだ執行役が会社を経営する。このためよく持分会社は「社員の個性が重視される」と言われ、また株式会社は「社員の個性が重視されない」と言われている。
・持分会社の構成員数(社員)について
基本的には1人以上いれば足りるが、合資会社については2人以上である。合資会社とは「無限責任社員と有限責任社員が混在する会社」である。このため、最低でも2人以上の構成員を要する。
・出資の時期について
これは「持分会社と株式会社」ではなく「無限責任社員が存するか否か」から見るべきである。株式会社と合同会社の社員は間接有限責任しか負っていない。仮に債権者が強制執行を行うとしても、この場合はあくまでも会社に対してしか請求できない。故に、株式会社および合同会社の債権者は、会社に資金が存在するかについては常に慎重になる。
しかし無限責任社員を擁する合名会社および合資会社の債権者は、会社からではなく社員個人に対して直接に債務の履行を請求することができる。この場合、債権者にとって社内の資金の有無はさほど重要ではなく、社員個人の財産の有無が重要となる。
こちらの?で書いたが、株式会社の設立時株主や発起人は、出資の履行がなければ失権する。これは合同会社も同様だが、合名および合資会社の社員については、出資の時期については特段の規定はない。
・会社成立のタイミング
これは持分会社も株式会社も共通していて、本店所在地で設立登記をすることで会社は成立する。
~定款の作成~
・定款作成義務
持分会社にも定款作成義務はある。株式会社における発起人同様、持分会社をの社員は定款を作成し、その全員が署名または記名押印を要する。定款はデータによることもできる点も株式会社と同様である。
・定款認証の要否
これは株式会社の場合(30条1項)と異なり、持分会社の定款は公証人の認証を受ける必要はない。
・絶対的記載事項
復習だが、まずは株式会社の定款の絶対的記載事項は以下。
?目的(飲食店経営、雑貨の輸入および販売とか)
?商号(会社の名前)
?本店の所在地(所在地なので克明な住所 である必要はない。~~県~~区までで足りる)
?設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
?発起人の氏名又は名称及び住所(名称とは発起 人が法人の場合。これにより発起人が明らかになる)
?発行可能株式総数
次に持分会社の定款の絶対的記載事項
?目的
?商号(種類に伴い商号中に合名・合資・合同の文字を用いなければならない)
?本店の所在地
?社員の氏名または名称および住所
?社員が無限責印社員または有限責任社員のいずれかであるかの別
?社員の出資の目的(有限責任社員にあっては金銭等に限る)およびその価格または評価の標準
?以降は株式会社のそれと異なっているのが分かる。
まずは?の「社員の氏名または名称および住所」である。これが絶対的記載事項であるということは、社員が加入または退社する場合は、そのつど定款の変更を要するということである。裏を返せば、株式会社とは異なり持分会社の社員はそうそう簡単には変動しないものであるとも言える。
次に?について。これは合名会社や合同会社であれば自明だが、合資会社の関しては、社員がどちらの立場にあるかを必ず記載する必要がある。
最後に?について。「目的」とあると分かりにくいかもしれないが、これは「目的財産」のことである。つまり「誰が幾ら金銭を出資した」だとか、「誰が幾ら相当の現物出資をした」だとかいうこと。
・相対的記載事項
持分会社の定款の相対的はあまり重要ではないが、挙げるとすれば業務執行謝意の指定、代表社員の指定、会社の存続期間、会社の解散事由などである。この論点よりは、株式会社における相対的記載事項を復習するべきだろう。