株式会社が自己株を取得できるのは以下のようなケース
?取得条項付株式の取得事由が生じた場合
?譲渡制限株式の譲渡による取得を承認しない場合において、会社が当該株式を買い取る場合
?株主との合意による取得する旨の決議があった場合
?取得請求権付株式について取得請求があった場合
?全部取得 条項付種類株式の取得をした場合
?定款の規定に基づき、相続人等に対する譲渡制限株式の売渡請求をした場合
?単元未満株式の買取請求があった場合
?取得条項付株式の取得
取得条項付株式の取得をする場合は定款に予め定めた取得事由が発生した場合である。ただしこのときに交付する財産が株式以外の場合は財源規制が課される。言い換えれば、取得条項付株式の取得対価を他の種類株式等、定款により自社の株式に設定している場合には財源規制が課されない。そうではなく取得対価が金銭である場合、つまり取得事由が生じたことによって株式を取得し、見返りとして株主に金銭を支払う場合は、この金銭の(もしくは株式以外の現物の簿価の)総額が分配可能額を超えている時は、取得の効力は発生しない(170条)
?譲渡等承認請求における自己株式の取得
まずは言葉の説明。譲渡等承認請求(138条)とは、
株主からする譲渡の承認請求(136)
株式取得者からの譲渡の事後的な承認請求(137)
を指す。後者が譲渡等の「等」にあたる。いずれの場合も会社はこれらの請求を承認することも承認しないこともできる。これらの決定は原則として株主総会の決議によるが、取締役会設置会社にあっては取締役会の決定による。また、承認するか否かの決定をした場合、譲渡等承認請求者に対し、決定の内容を通知しなければならない。2週間以内に通知をしなかった場合は会社は譲渡を承認したものとみなされることになる。
さらに、承認しない決定を通知した場合であっても、承認しない旨の通知の日から40日以内に会社が買い取る旨の通知をしなかった場合、もしくは10日以内に指定買取人が買い取る旨の通知をしなかった場合は、会社は譲渡を承認したものとみなされる。
ポイントは、譲渡を承認しなかった場合の会社のオプションとしては「会社が買い取る」、もしくは「指定買取人を指定する」場合があるということ。
承認を決定するのは株主総会、もしくは取締役会設置会社にあっては取締役会だが、対象株式を買い取る手続はすでに「自己株式の取得の段階」である。
買い取りの場合の手続については、決議機関は株主総会のみであり、また決議要件も特別決議と重いものになっている。決議内容は
?対象株式を買い取る旨
?株式会社が買い取る対象株式の数
である。
指定買取人を指定する時の決議機関は、株主総会、または取締役会設置会社にあっては取締役会の決定による。決議要件はこちらも株主総会の特別決議による(もしくは取締役会設置会社にあっては取締役会決議)。
※定款に別段の定めがある場合はこの限りではない。したがって定款に予め指定買取人を定めておくこともできる。
決議要件についてはこちら
?取得条項付株式の取得事由が生じた場合
?譲渡制限株式の譲渡による取得を承認しない場合において、会社が当該株式を買い取る場合
?株主との合意による取得する旨の決議があった場合
?取得請求権付株式について取得請求があった場合
?全部取得 条項付種類株式の取得をした場合
?定款の規定に基づき、相続人等に対する譲渡制限株式の売渡請求をした場合
?単元未満株式の買取請求があった場合
?取得条項付株式の取得
取得条項付株式の取得をする場合は定款に予め定めた取得事由が発生した場合である。ただしこのときに交付する財産が株式以外の場合は財源規制が課される。言い換えれば、取得条項付株式の取得対価を他の種類株式等、定款により自社の株式に設定している場合には財源規制が課されない。そうではなく取得対価が金銭である場合、つまり取得事由が生じたことによって株式を取得し、見返りとして株主に金銭を支払う場合は、この金銭の(もしくは株式以外の現物の簿価の)総額が分配可能額を超えている時は、取得の効力は発生しない(170条)
?譲渡等承認請求における自己株式の取得
まずは言葉の説明。譲渡等承認請求(138条)とは、
株主からする譲渡の承認請求(136)
株式取得者からの譲渡の事後的な承認請求(137)
を指す。後者が譲渡等の「等」にあたる。いずれの場合も会社はこれらの請求を承認することも承認しないこともできる。これらの決定は原則として株主総会の決議によるが、取締役会設置会社にあっては取締役会の決定による。また、承認するか否かの決定をした場合、譲渡等承認請求者に対し、決定の内容を通知しなければならない。2週間以内に通知をしなかった場合は会社は譲渡を承認したものとみなされることになる。
さらに、承認しない決定を通知した場合であっても、承認しない旨の通知の日から40日以内に会社が買い取る旨の通知をしなかった場合、もしくは10日以内に指定買取人が買い取る旨の通知をしなかった場合は、会社は譲渡を承認したものとみなされる。
ポイントは、譲渡を承認しなかった場合の会社のオプションとしては「会社が買い取る」、もしくは「指定買取人を指定する」場合があるということ。
承認を決定するのは株主総会、もしくは取締役会設置会社にあっては取締役会だが、対象株式を買い取る手続はすでに「自己株式の取得の段階」である。
買い取りの場合の手続については、決議機関は株主総会のみであり、また決議要件も特別決議と重いものになっている。決議内容は
?対象株式を買い取る旨
?株式会社が買い取る対象株式の数
である。
指定買取人を指定する時の決議機関は、株主総会、または取締役会設置会社にあっては取締役会の決定による。決議要件はこちらも株主総会の特別決議による(もしくは取締役会設置会社にあっては取締役会決議)。
※定款に別段の定めがある場合はこの限りではない。したがって定款に予め指定買取人を定めておくこともできる。
決議要件についてはこちら