処分:企業が自己株式を株主に発行し、株主からは代金が支払われる。つまり処分は新株発行と同様の経済的実態を有する(既に所有しているものを流通させるのか、新しく作るかの違いはあるが)。
消却:企業は自社の発行する株式が過多であると判断した場合、自己株式を市場より買い入れて消却するというケースがある。
~処分時の会計処理~
自己株式の処分の対価(出資額)と自己株式の簿価の差額はその他資本剰余金として処理する。
(借)現金預金(処分の対価) (貸)自己株式(簿価)、その他資本剰余金(差額)
※あるいは簿価が対価よりも低い場合は、その他資本剰余金の減少もあり得る。
なお自己株式の処分に係る付随費用は、新株発行時と同様の会計処理を行う。つまり原則法として支出時に営業外費用処理、容認法として3年以内の定額法による償却(繰延資産処理)。
~消却時の会計処理~
自己株式の簿価をその他資本剰余金から減額
(借)その他資本剰余金 (貸)自己株式
なお消却に係る費用は営業外費用とする。
ここまで処分と消却について、双方とも(或いは消却のみ)の場合においてその他資本剰余金を減額させる手続きをとる。これによってその他資本剰余金の残額が負の値になる場合があるが、この時の会計処理は以下の通りである。
・その他資本剰余金が負の値になった場合、会計期末において、
その他資本剰余金がゼロになるように繰越利益剰余金で補填する必要がある。
消却:企業は自社の発行する株式が過多であると判断した場合、自己株式を市場より買い入れて消却するというケースがある。
~処分時の会計処理~
自己株式の処分の対価(出資額)と自己株式の簿価の差額はその他資本剰余金として処理する。
(借)現金預金(処分の対価) (貸)自己株式(簿価)、その他資本剰余金(差額)
※あるいは簿価が対価よりも低い場合は、その他資本剰余金の減少もあり得る。
なお自己株式の処分に係る付随費用は、新株発行時と同様の会計処理を行う。つまり原則法として支出時に営業外費用処理、容認法として3年以内の定額法による償却(繰延資産処理)。
~消却時の会計処理~
自己株式の簿価をその他資本剰余金から減額
(借)その他資本剰余金 (貸)自己株式
なお消却に係る費用は営業外費用とする。
ここまで処分と消却について、双方とも(或いは消却のみ)の場合においてその他資本剰余金を減額させる手続きをとる。これによってその他資本剰余金の残額が負の値になる場合があるが、この時の会計処理は以下の通りである。
・その他資本剰余金が負の値になった場合、会計期末において、
その他資本剰余金がゼロになるように繰越利益剰余金で補填する必要がある。