・会計監査人監査の必要性
会計監査人設置会社は会計監査人監査を行う必要がある。これはなんとも当たり前な会社法の規定だが、会計監査人の設置が義務付けられている会社もある。
?大会社
?委員会設置会社
のふたつである。これらの会社は影響が大きく利害関係者が多いものとして考えられている会社であるため、公正な会計報告の重要性は極めて高い。また企業活動が大規模化・多様化しているため、会計処理も複雑なものとなっている。
こうした状況では会社法の規定による監査役等の監査のみでは十分ではない。監査役等の監査に欠けているものは何をおいても独立性である。内部者である監査人は社会的信頼性を付与するに足る外観的独立性を保つことができない。もしくは監査人が必ずしも会計や監査に関する専門能力を有しているとは限らない。
また金商法に基づく監査は株式を公開している会社を対象としている。したがって会計監査人監査を定めることにより、非公開会社についても法定監査を実施することが可能となり、金商法監査を補完することが可能となる。
さらに会計監査人の設置が義務付けられていない会社(=大会社でもなく委員会設置会社でもない会社)であっても円滑な資金調達を図る目的から会計監査人を設置して、自社の計算書類等の適正性を確保したいというニーズがある。会社法の規定はこのような要請を受けて設けられたものである(ただし会計監査人を設置する場合には監査役の設置が強制される)。
以上のような理由から会計監査人監査の必要性を考えることができる。
まとめ
会計監査人監査の必要性
?監査役等による監査の限界(独立性や知識・経験の不足)を補完する
?金商法監査を補完する
会計監査人設置会社は会計監査人監査を行う必要がある。これはなんとも当たり前な会社法の規定だが、会計監査人の設置が義務付けられている会社もある。
?大会社
?委員会設置会社
のふたつである。これらの会社は影響が大きく利害関係者が多いものとして考えられている会社であるため、公正な会計報告の重要性は極めて高い。また企業活動が大規模化・多様化しているため、会計処理も複雑なものとなっている。
こうした状況では会社法の規定による監査役等の監査のみでは十分ではない。監査役等の監査に欠けているものは何をおいても独立性である。内部者である監査人は社会的信頼性を付与するに足る外観的独立性を保つことができない。もしくは監査人が必ずしも会計や監査に関する専門能力を有しているとは限らない。
また金商法に基づく監査は株式を公開している会社を対象としている。したがって会計監査人監査を定めることにより、非公開会社についても法定監査を実施することが可能となり、金商法監査を補完することが可能となる。
さらに会計監査人の設置が義務付けられていない会社(=大会社でもなく委員会設置会社でもない会社)であっても円滑な資金調達を図る目的から会計監査人を設置して、自社の計算書類等の適正性を確保したいというニーズがある。会社法の規定はこのような要請を受けて設けられたものである(ただし会計監査人を設置する場合には監査役の設置が強制される)。
以上のような理由から会計監査人監査の必要性を考えることができる。
まとめ
会計監査人監査の必要性
?監査役等による監査の限界(独立性や知識・経験の不足)を補完する
?金商法監査を補完する