今さらだが新株予約権について一から復習。
株価は常に変動しその予測は難しい。しかし新株予約権者が会社に対して権利を行使することにより、予め定められた価額(権利行使価額)で株式を購入することができる。企業からしてみれば、新株予約権を行使された場合は株式を交付する義務を持つ(ただしBS上は純資産として計上)。この時に交付する株式は「新株予約権」とは言うものの、自己株式を処分してもかまわない(まったく同じことなので)。
こういった権利を新株予約権という。もちろんこの権利は価値を持った権利であるので、有価証券のように市場で売買される場合もある。
では企業がこの制度を利用して新株予約権を発行するのはどういった目的からだろうか。大別すれば下記の四種のようになる。
1.ストックオプション
2.資金調達手段
3.負債の担保
4.買収防衛策
先に触れた「市場に流通する」というのは2の資金調達手段の場合である。新株予約権を有償発行し、あたかも有価証券のように扱われる。
1のストックオプションについては有償発行とは異なるが、一種の給料として役員等に与えられるものである(株式報酬費用)。ただしこれは当然譲渡制限が付されている(売り抜けられれば労働インセンティブとして機能しないので)。
3の負債の担保とは「新株予約権付社債」や「転換社債型新株予約権付社債」を指す。4についてはよく分かりません。
もちろんこれら全ては新株予約権の名の示す通りオプションであって、権利行使をしないという選択肢もある。
ここでは主に2の資金調達手段としての新株予約権の会計処理について見て行く。まずは発行時の仕訳。
(借)現金預金 ××× (貸)新株予約権 ×××
借方の現金預金は払込価額(販売価格)であり、貸方の新株予約権は純資産項目である。ただしこの純資産項目について。新株予約権者は潜在株主と呼ばれ、将来的に株主になり得る立場の投資家である。つまりここで払い込まれた金銭は、その時点での株主に帰属しないものである。BSの表示上は、純資産の部を上から、株主資本、株主資本のマイナス項目の自己株式、評価換算差額等、そして最後尾に「新株予約権」の項目が独立して記載される。
また新株予約権が行使されることによって交付される株式は潜在株式として把握される。これはEPS(1株当り当期純利益)の算定上加味される数字でもある。
株価は常に変動しその予測は難しい。しかし新株予約権者が会社に対して権利を行使することにより、予め定められた価額(権利行使価額)で株式を購入することができる。企業からしてみれば、新株予約権を行使された場合は株式を交付する義務を持つ(ただしBS上は純資産として計上)。この時に交付する株式は「新株予約権」とは言うものの、自己株式を処分してもかまわない(まったく同じことなので)。
こういった権利を新株予約権という。もちろんこの権利は価値を持った権利であるので、有価証券のように市場で売買される場合もある。
では企業がこの制度を利用して新株予約権を発行するのはどういった目的からだろうか。大別すれば下記の四種のようになる。
1.ストックオプション
2.資金調達手段
3.負債の担保
4.買収防衛策
先に触れた「市場に流通する」というのは2の資金調達手段の場合である。新株予約権を有償発行し、あたかも有価証券のように扱われる。
1のストックオプションについては有償発行とは異なるが、一種の給料として役員等に与えられるものである(株式報酬費用)。ただしこれは当然譲渡制限が付されている(売り抜けられれば労働インセンティブとして機能しないので)。
3の負債の担保とは「新株予約権付社債」や「転換社債型新株予約権付社債」を指す。4についてはよく分かりません。
もちろんこれら全ては新株予約権の名の示す通りオプションであって、権利行使をしないという選択肢もある。
ここでは主に2の資金調達手段としての新株予約権の会計処理について見て行く。まずは発行時の仕訳。
(借)現金預金 ××× (貸)新株予約権 ×××
借方の現金預金は払込価額(販売価格)であり、貸方の新株予約権は純資産項目である。ただしこの純資産項目について。新株予約権者は潜在株主と呼ばれ、将来的に株主になり得る立場の投資家である。つまりここで払い込まれた金銭は、その時点での株主に帰属しないものである。BSの表示上は、純資産の部を上から、株主資本、株主資本のマイナス項目の自己株式、評価換算差額等、そして最後尾に「新株予約権」の項目が独立して記載される。
また新株予約権が行使されることによって交付される株式は潜在株式として把握される。これはEPS(1株当り当期純利益)の算定上加味される数字でもある。