財務会計論の分配可能額についてだが、その前にまず自己株式について復習する。
株式会社の純資産は株主の払込みにより成り立っている(今回は内部留保等は度外視します)。
募集株式の発行等とは新株の発行+保有自己株式の処分を意味するが、自己株式を処分した際の仕訳は以下のようになる。
(借)現金預金 ××× (貸)自己株式
ただし自己株式の簿価と払込価額がことなる時、差額は貸借いずれの場合もその他資本剰余金を加減することにいなる(処分差益は配当原資とすることができる)。
自己株式は金庫株とも呼ばれ、仮にも有価証券であるので以前は資産処理を行っていたが、現行では純資産のマイナス(すでに株主に対して払戻しが行われたもの)として処理を行うよう求められている。
単元未満株式の買取などを目的に保有される。ただし自己株式は株主権を持たず、剰余金の配当すら行われることはない(自益権、共益権ともに有しない)。
※会社が自己株式を取得する場合についてはこちら
ここまでは骨子とはあまり関係ないがとりあえず関連する基本論点として。
今回問題としたいのは、分配可能額の算定において、その基準となる剰余金の額から自己株式の金額を控除するが、なぜこういった処理がなされるかについてである。
理由は単純で、一旦発行(売却)した自社株を買い取るので、発行の逆の処理をする、とのことであるらしい。一応、自己株式の取得の仕訳は以下のようになる。
?発行時
(借)現金預金 ××× (貸)資本金
?自己株式取得時
(借)自己株式 ××× (貸)現金預金 ×××
ただしこの時(処分差額がない場合)、貸方で減少するのは現金預金であり、資本金は減少しない。資本金の減少手続(減資手続)は債権者保護の観点から株主総会特別決議を要するが、株主との相対取引の都度、臨時株主総会を開催することは困難である(例えば取得請求権付株式を発行している会社の場合)。つまり資本金は減少しないものの、自己株式取得の本質は資本金減少であるため、それを時限的に記録しておく科目が自己株式なのである(と理解している)。
純資産(貸方)のマイナスである自己株式は借方項目であり、それを処分した時には資産の減少のように貸方で減少する(実際は純資産のマイナスのマイナス)。
以上のような理由から自己株式は純資産を控除する性質を持っており、分配可能額の算定においては剰余金の総額から控除する必要がある。
株式会社の純資産は株主の払込みにより成り立っている(今回は内部留保等は度外視します)。
募集株式の発行等とは新株の発行+保有自己株式の処分を意味するが、自己株式を処分した際の仕訳は以下のようになる。
(借)現金預金 ××× (貸)自己株式
ただし自己株式の簿価と払込価額がことなる時、差額は貸借いずれの場合もその他資本剰余金を加減することにいなる(処分差益は配当原資とすることができる)。
自己株式は金庫株とも呼ばれ、仮にも有価証券であるので以前は資産処理を行っていたが、現行では純資産のマイナス(すでに株主に対して払戻しが行われたもの)として処理を行うよう求められている。
単元未満株式の買取などを目的に保有される。ただし自己株式は株主権を持たず、剰余金の配当すら行われることはない(自益権、共益権ともに有しない)。
※会社が自己株式を取得する場合についてはこちら
ここまでは骨子とはあまり関係ないがとりあえず関連する基本論点として。
今回問題としたいのは、分配可能額の算定において、その基準となる剰余金の額から自己株式の金額を控除するが、なぜこういった処理がなされるかについてである。
理由は単純で、一旦発行(売却)した自社株を買い取るので、発行の逆の処理をする、とのことであるらしい。一応、自己株式の取得の仕訳は以下のようになる。
?発行時
(借)現金預金 ××× (貸)資本金
?自己株式取得時
(借)自己株式 ××× (貸)現金預金 ×××
ただしこの時(処分差額がない場合)、貸方で減少するのは現金預金であり、資本金は減少しない。資本金の減少手続(減資手続)は債権者保護の観点から株主総会特別決議を要するが、株主との相対取引の都度、臨時株主総会を開催することは困難である(例えば取得請求権付株式を発行している会社の場合)。つまり資本金は減少しないものの、自己株式取得の本質は資本金減少であるため、それを時限的に記録しておく科目が自己株式なのである(と理解している)。
純資産(貸方)のマイナスである自己株式は借方項目であり、それを処分した時には資産の減少のように貸方で減少する(実際は純資産のマイナスのマイナス)。
以上のような理由から自己株式は純資産を控除する性質を持っており、分配可能額の算定においては剰余金の総額から控除する必要がある。