以下に株式会社の各機関とその役割を羅列していく
・株主総会
取締役会設置会社:会社法に規定されている事項及び定款に定めた事項に限り決議することができる
取締役会非設置会社:会社法に規定されている事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる
・取締役
取締役会設置会社:取締役会を通じて会社の業務執行の意思決定を行い、取締役相互の業務の監督に関与する
取締役会非設置会社:株式会社の業務を執行し、原則として株式会社を代表する
・取締役会:取締役全員で構成される会議体であって、業務執行に関する意思決定、取締役及び執行役の職務執行の監督及び代表取締役の選定及び解職を権限とする
・代表取締役:会社を代表する機関であり、かつ業務執行をする
・監査役:取締役(会計参与設置会社にあっては取締役及び会計参与)の職務執行を監査し、監査報告を作成する
・監査役会:すべての監査役によって組織される器官であり、監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職のほか、監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務に関する事項の決定を行う
・会計監査人:株式会社の計算書類及びその付属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査し、会計監査報告を作成する
・会計参与:取締役(委員会設置会社にあっては執行役)と共同して計算書類及びその付属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を作成し、会計参与報告を作成する
以下に委員会設置会社独自の機関とその役割について羅列していく
・指名委員会:株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する
・報酬委員会:執行役、取締役及び会計参与の個人別の報酬等の内容を決定する
・監査委員会:執行役、取締役及び会計参与の職務の執行の監査及び監査報告の作成と、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の決定をする
・執行役:いい会設置会社の業務の執行をし、また取締役会の決議によって委任を受けた委員会設置会社の業務の執行の決定を行う
・委員会設置会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、委員会設置会社を代表する
・株主総会
取締役会設置会社:会社法に規定されている事項及び定款に定めた事項に限り決議することができる
取締役会非設置会社:会社法に規定されている事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる
・取締役
取締役会設置会社:取締役会を通じて会社の業務執行の意思決定を行い、取締役相互の業務の監督に関与する
取締役会非設置会社:株式会社の業務を執行し、原則として株式会社を代表する
・取締役会:取締役全員で構成される会議体であって、業務執行に関する意思決定、取締役及び執行役の職務執行の監督及び代表取締役の選定及び解職を権限とする
・代表取締役:会社を代表する機関であり、かつ業務執行をする
・監査役:取締役(会計参与設置会社にあっては取締役及び会計参与)の職務執行を監査し、監査報告を作成する
・監査役会:すべての監査役によって組織される器官であり、監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職のほか、監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務に関する事項の決定を行う
・会計監査人:株式会社の計算書類及びその付属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査し、会計監査報告を作成する
・会計参与:取締役(委員会設置会社にあっては執行役)と共同して計算書類及びその付属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を作成し、会計参与報告を作成する
以下に委員会設置会社独自の機関とその役割について羅列していく
・指名委員会:株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する
・報酬委員会:執行役、取締役及び会計参与の個人別の報酬等の内容を決定する
・監査委員会:執行役、取締役及び会計参与の職務の執行の監査及び監査報告の作成と、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の決定をする
・執行役:いい会設置会社の業務の執行をし、また取締役会の決議によって委任を受けた委員会設置会社の業務の執行の決定を行う
・委員会設置会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、委員会設置会社を代表する