1.新株予約権付社債の分類と会計処理
新株予約権付社債とは新株予約権を付した社債をいう。新株予約権付社債は、転換社債型新株予約権付社債とその他の新株予約権付社債

<相違>
・転換社債型新株予約権付社債
社債と新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない

・その他の新株予約権付社債
社債と新株予約権がそれぞれ単独で存在し得る

<権利行使に伴う払込方法>
・転換社債型新株予約権付社債:代用払込のみ

・その他の新株予約権付社債:現金払込or代用払込

<発行者側の会計処理>
・転換社債型新株予約権付社債:区分法or一括法
※転換社債型新株予約権付社債の会計処理を発行者側が区分法にするか一括法にするかは選択適用である(複合金融商品適用指針18)

・その他の新株予約権付社債:区分法

<取得者側の会計処理>
・転換社債型新株予約権付社債:一括法

・その他の新株予約権付社債:区分法

代用払込社債の償還金額をもって、新株予約権付社債の行使価額の払い込みに代えること。会社法上は社債を現物出資するものと位置づけられている。

2.現金払込と代用払込
ここでいう払い込みとは、社債部分ではなくwarrant部分を行使して株式を取得する際の権利行使価額の払い込みである。
転換社債型新株予約権付社債は社債とwarrantが一体となっているが、その他の新株予約権付社債(分離型ワラント債)の実態は普通社債と新株予約権の同時発行である。
これらの相違から、転換社債型新株予約権付社債は社債の現物出資をもって行使価額の払込に代えるため、現金払込といった選択は不可能である。一方、分離型ワラント債には現金・代用の両方が認められている場合が多い。

3.区分法と一括法
これらは会計処理の方法である。

・区分法:「社債」部分と「新株予約権」部分を区分して、社債部分は普通社債に準じて、新株予約権部分は新株予約権に準じて処理する方法。

・一括法:「社債」部分と「新株予約権」部分を一括して、普通社債に準じて処理する方法。

4.区分法の適用方法
~社債部分と新株予約権部分の区分~
区分法においては、次のいずれかの方法にうより、新株予約権付社債の発行に伴う払込金額を社債の対価部分と新株予約権の対価部分に区分する。
?社債および新株予約権の払込金額またはそれらの合理手金網つもり額の比率で配分する方法
?算定が容易な一方の対価を決定し、これを新株予約権付社債の発行に伴う払込金額から差し引いて他方の対価を算定する方法。

なお、新株予約権付社債の論点においては、取得者側よりも発行者側の処理に重点を置いている。