3.自己株式の処分および消却

(1)自己株式の処分時の会計処理

・自己株式の処分は新株発行と同様の経済的実態を有する(株式を渡し代金を受け取り株主資本を増加させる)

・自己株式処分差額には配当制限がない

自己株式の処分の対価から自己株式の帳簿価額を控除した額(自己株式処分差額)は「その他資本剰余金」として処理

(借)現金預金 ××× (貸)自己株式 ×××、その他資本剰余金 ×××
※現金預金=処分価額
※自己株式=帳簿価額(取得時に支払った金額)


・自己株式の処分に関する付随費用
自己株式の処分に関する付随費用は「株式交付費」として処理
原則:支出時に費用処理(営業外費用)
容認:繰延資産として処理(3年以内の定額法)

(2)自己株式の消却
企業方でも学習したが自己株式の取得は原則的には認められない。この為、自己株式の消却という選択もありうる。

・自己株式の消却時の会計処理:自己株式の帳簿価額を「その他資本剰余金」から減額
(借)その他資本剰余金 ××× (貸)自己株式 ×××
※自己株式=帳簿価額
※なお自己株式の消却に関する付随費用は営業外費用として処理

(3)その他資本剰余金が負の値になった場合
自己株式の処分および消却の結果、その他資本剰余金が負の値になることがある。

・会計処理:その他資本剰余金の残高が負の値になった場合、会計期間松においてその他資本剰余金がゼロとなるように「繰越利益剰余金」で補填する

(借)繰越利益剰余金 ××× (貸)その他資本剰余金 ×××