188~189条
・ 株式の基本は1株1議決権だが、これを複数の株式で(=1単元)1議決権とする旨を定款で定めることができる。
・『1単元の株式数は1000を超えることができない』
・会社設立後に単元株制度を創設するには、通常の定款変更手続(466)が必要であり、取締役は定款変更をする株主総会において、当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない(190)。
※定款変更の議決要件は『株主総会特別決議』
・上記の例外として、単元株式数の設定の際に株式の分割と同時の場合は一定の要件を満たすことで取締役(会)の決定によることができる。
・単元株式数の減少または廃止については株主総会の決議を要しない。これは株主に不利益をもたらす可能性が考えにくい為であり、この場合は取締役または取締役会の決議によって定款を変更することができる。
・ 株式の基本は1株1議決権だが、これを複数の株式で(=1単元)1議決権とする旨を定款で定めることができる。
・『1単元の株式数は1000を超えることができない』
・会社設立後に単元株制度を創設するには、通常の定款変更手続(466)が必要であり、取締役は定款変更をする株主総会において、当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない(190)。
※定款変更の議決要件は『株主総会特別決議』
・上記の例外として、単元株式数の設定の際に株式の分割と同時の場合は一定の要件を満たすことで取締役(会)の決定によることができる。
・単元株式数の減少または廃止については株主総会の決議を要しない。これは株主に不利益をもたらす可能性が考えにくい為であり、この場合は取締役または取締役会の決議によって定款を変更することができる。