株式会社は、発行する全部の株式の内容として、以下の3つの内容を定めることができる。
1.譲渡制限株式(107・?・?)
2.取得請求権付株式(107・?・?)
3.取得条項付株式(107・?・?)
これら三種類の内容の株式は、種類株式発行会社において、発行する一部の株式の内容としても定めることができる。しかし発行する全部の株式の内容として定められるのは上記三種類のみである。その理由について推測すると、例えば剰余金や残余財産の分配についての優先的な、或いは劣後的な地位を有する内容を、発行する全部の株式の内容とした場合、それはもはや差別化の意味を失っているからではないかと考えられる(まるで見当違いかも知れないけど)。
別の例で考えてみる。例えばある種類の株主の発言権を強める為に存在する拒否権付種類株式があるが、この内容を発行する全部の株式の内容としたところであまり意味がない。
上記三種類の株式について
・譲渡制限株式(107条1項1号)
株主は原則として事故が所有する株式を自由に譲渡することができる(127)。しかし定款の定めにより株式の譲渡に際して当該株式会社の承認を要する旨を付すことができる(107条2項1号)。
・取得請求権付株式(107条1項2号)
株主が会社に対して取得を請求することができる旨の定めのある株式。株主に取得を請求するか否かの選択権があるのが特徴。株式を取得請求権付株式とするためには定款にその旨と、加えて株式の見返りとして株主に何を交付するかの定めがなければならない。
・取得条項付株式(107条1項3号)
会社が一定の事由が生じたことを条件として、当然に株式が会社に取得される株式。上の取得請求権とちょうど反対のような性質。こちらも定款に、取得条項付株式である旨のほかに、株式の対価を定款に定める必要がある。「全部取得条項付種類株式」との区別も注意したい。
1.譲渡制限株式(107・?・?)
2.取得請求権付株式(107・?・?)
3.取得条項付株式(107・?・?)
これら三種類の内容の株式は、種類株式発行会社において、発行する一部の株式の内容としても定めることができる。しかし発行する全部の株式の内容として定められるのは上記三種類のみである。その理由について推測すると、例えば剰余金や残余財産の分配についての優先的な、或いは劣後的な地位を有する内容を、発行する全部の株式の内容とした場合、それはもはや差別化の意味を失っているからではないかと考えられる(まるで見当違いかも知れないけど)。
別の例で考えてみる。例えばある種類の株主の発言権を強める為に存在する拒否権付種類株式があるが、この内容を発行する全部の株式の内容としたところであまり意味がない。
上記三種類の株式について
・譲渡制限株式(107条1項1号)
株主は原則として事故が所有する株式を自由に譲渡することができる(127)。しかし定款の定めにより株式の譲渡に際して当該株式会社の承認を要する旨を付すことができる(107条2項1号)。
・取得請求権付株式(107条1項2号)
株主が会社に対して取得を請求することができる旨の定めのある株式。株主に取得を請求するか否かの選択権があるのが特徴。株式を取得請求権付株式とするためには定款にその旨と、加えて株式の見返りとして株主に何を交付するかの定めがなければならない。
・取得条項付株式(107条1項3号)
会社が一定の事由が生じたことを条件として、当然に株式が会社に取得される株式。上の取得請求権とちょうど反対のような性質。こちらも定款に、取得条項付株式である旨のほかに、株式の対価を定款に定める必要がある。「全部取得条項付種類株式」との区別も注意したい。