1.H21年度において
(1)期中にA社株式(その他有価証券)を10,000で取得した。
(2)H21年度期末におけるA社株式の時価は12,000であった。
2.H22年度期末におけるA社株式の時価は13,000であった。
3.税効果会計は適用しない。
[解答]
まずは原則法である『全部純資産直入法』による処理
・取得
(借)投資有価証券 10000 (貸)現金預金 10000
・H21年度末
(借)投資有価証券 2000 (貸)その他有価証券評価差額金 2000
・H21年度期首
(借)その他有価証券評価差額金 2000 (貸)投資有価証券 2000
・H22年度末
(借)投資有価証券 3000 (貸)その他有価証券評価差額金 3000
次に『部分純資産直入法』による処理だが、今回は全て全部純資産直入法の場合と同様の仕訳になる。これらが異なってくるのは評価差損が発生する場合である。この場合は部分純資産直入法では『その他有価証券評価差額金』ではなく『投資有価証券評価損』により処理することになる。
(1)期中にA社株式(その他有価証券)を10,000で取得した。
(2)H21年度期末におけるA社株式の時価は12,000であった。
2.H22年度期末におけるA社株式の時価は13,000であった。
3.税効果会計は適用しない。
[解答]
まずは原則法である『全部純資産直入法』による処理
・取得
(借)投資有価証券 10000 (貸)現金預金 10000
・H21年度末
(借)投資有価証券 2000 (貸)その他有価証券評価差額金 2000
・H21年度期首
(借)その他有価証券評価差額金 2000 (貸)投資有価証券 2000
・H22年度末
(借)投資有価証券 3000 (貸)その他有価証券評価差額金 3000
次に『部分純資産直入法』による処理だが、今回は全て全部純資産直入法の場合と同様の仕訳になる。これらが異なってくるのは評価差損が発生する場合である。この場合は部分純資産直入法では『その他有価証券評価差額金』ではなく『投資有価証券評価損』により処理することになる。