・lease:(土地や家屋を)賃貸する、賃借する

リース取引とは、貸手(lessor)借手(lessee)に対し、合意されたリース期間にわたりリース物件を使用収益する権利を与え、借手は合意されたリース料を貸手に支払う取引である。

話の本筋とは関係ないが、貸手のレッサー・借手のレッシーといった呼称は、「与える側のer(又はor)」と「授かる側のee」の語形変化である。
trainerとtrainee、employerとemployee、またはfranchiserとfranchiseeなどがそれである。それでどうしてleaseだったものがlessor・lesseeに変化したのかは、想像で書くがアンドレ・マルチネの言うところの機能主義、言葉は発話や記憶の負担の少ない方向に変化していく、というものに則った変化ではないか、というか言い易かったのだと思う。

具体的な流れとしては、まずリース会社がメーカー等からリース物件を購入する。購入したリース物件をユーザーに引渡し、ユーザーはリース会社にリース料を支払う。

・リース取引の分類

リース取引は大別してファイナンス・リースオペレーティング・リースに分けられる。ファイナンスリースは更に所有権移転ファイナンスリースと所有権移転外ファイナンスリースに分けることができる。
リース会計では、そのリースがファイナンスリースか、或いはオペレーティングリースかを判別するところからが出発点である。


・オペレーティングリース取引:ファイナンスリース取引以外のリース取引

・ファイナンスリース取引:「ノンキャンセラブル」と「フルペイアウト」の2要件を満たす場合のみ、こちらのファイナンスリース取引に該当する。以下ファイナンスリースの定義を基準より。

リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引(解約不能)で、借手が、リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引(フルペイアウト

~ノンキャンセラブル(解約不能)について~
上の基準で「契約を解除できない又はこれに準ずるリース取引」を解約不能の要件としているが、では契約解除出来ないリース取引に準ずる取引とはなにか。まず契約解除ができない取引は、契約内容に一定期間は契約を解除できない旨の文が盛り込まれているはずである(当然だけど)。これに準ずるものとは、契約内容に解除不能の一文は記載されていないものの、期間中に解約することで多額の違約金が発生する等の契約内容により、実質的に(損益を考慮して)解除が制限されているものが該当する。

~フルペイアウトについて~
リース取引で賃借した機材(又は家屋)によって発生する利益を得る、又はコストを支払うという、実質的に購入した時と同じように使えるリースをフルペイアウトという。上の基準にもあるように利益とコストについて「実質的に享受または負担」するこれらの判定基準は以下に示すとおりである。ただし、次に示すいずれかに該当する場合はフルペイアウトとしての要件を満たす。

・現在価値基準:解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値≧見積現金購入価額の概ね90%

・経済的耐用年数基準:解約不能のリース期間≧経済的耐用年数の概ね75%