2.特別償却
(1)意義
固定資産の通常の減価償却(普通償却)とは別に産業育成等の目的から一定の要件を満たすものについて、取得原価の一定割合を一括して損金算入できる制度。固定資産の減価償却を増額すると、企業に取って実際に現金等が流出することなく費用のみが計上されるため、課税所得が減少し経済活動を促進することができる。
(2)税務上の処理
?普通償却:取得価額を基礎として減価償却を行う。
?特別償却:特別償却準備金積立額(=特別償却額)が損金に算入される。後に、特別償却準備金取崩額が益金に算入される。これにより課税額が普通償却の場合と比してゆるやかになる。
(3)会計上の処理(積立金方式)
圧縮記帳については直接減額方式or積立金方式の2択だったが、こちらは積立金方式のみである。
?普通償却:取得価額を基礎として減価償却を行う。
?特別償却:行わない。そもそも課税をゆるやかなものにし、産業育成等を目的としているのであるから、将来加算一時差異、つまり税金を後払いすることで資本を企業に残さねばならない。会計上も特別償却を行ってしまっては将来加算一時差異が生じないため特別償却の意味を成さない。
?特別償却準備金の積立て
決算時において、特別償却額から税高価相当額を控除した純額を特別償却準備金として計上する。
特別償却準備金は将来加算一時差異の解消とともに取り崩す。
(4)特別償却準備金に係る繰延税金負債の表示区分
特別償却準備金は税務上の負債ではあるが、会計上の特定の資産・負債に関連するものではないため一年基準が適用される。翌期に解消される見込みのものは流動負債、それ以外のものは固定負債となる。
(1)意義
固定資産の通常の減価償却(普通償却)とは別に産業育成等の目的から一定の要件を満たすものについて、取得原価の一定割合を一括して損金算入できる制度。固定資産の減価償却を増額すると、企業に取って実際に現金等が流出することなく費用のみが計上されるため、課税所得が減少し経済活動を促進することができる。
(2)税務上の処理
?普通償却:取得価額を基礎として減価償却を行う。
?特別償却:特別償却準備金積立額(=特別償却額)が損金に算入される。後に、特別償却準備金取崩額が益金に算入される。これにより課税額が普通償却の場合と比してゆるやかになる。
(3)会計上の処理(積立金方式)
圧縮記帳については直接減額方式or積立金方式の2択だったが、こちらは積立金方式のみである。
?普通償却:取得価額を基礎として減価償却を行う。
?特別償却:行わない。そもそも課税をゆるやかなものにし、産業育成等を目的としているのであるから、将来加算一時差異、つまり税金を後払いすることで資本を企業に残さねばならない。会計上も特別償却を行ってしまっては将来加算一時差異が生じないため特別償却の意味を成さない。
?特別償却準備金の積立て
決算時において、特別償却額から税高価相当額を控除した純額を特別償却準備金として計上する。
特別償却準備金は将来加算一時差異の解消とともに取り崩す。
(4)特別償却準備金に係る繰延税金負債の表示区分
特別償却準備金は税務上の負債ではあるが、会計上の特定の資産・負債に関連するものではないため一年基準が適用される。翌期に解消される見込みのものは流動負債、それ以外のものは固定負債となる。