(3)貸倒引当金の直接減額による取崩し
債権の回収可能性がほとんどないと判断された場合には、貸倒損失額を債権から直接減額して、当該貸倒損失額と当該債権に係る前期貸倒引当金残高のいずれか少ない金額まで貸倒引当金を取崩し、当期貸倒損失額と相殺しなければならない。
※貸倒引当金の設定不足
貸倒処理した債権に係る前期末の貸倒引当金が当期貸倒損失額に不足する場合は、貸倒引当金の設定不足が生じた原因に応じて、以下の2つのケースに分けて処理する。
1.「貸倒損失」(販管費or営業外費用)として処理する場合:貸倒引当金の不足が対象債権の当期中における状況の変化によるものである場合。
2.「前期貸倒損失」(特別損失)として処理する場合:貸倒引当金の不足が計乗じの見積誤差等によるもので、明らかに過年度損益修正に相当するものと認められる場合。
(4)直接減額後の回収
既に貸倒処理を行った債権を回収できた場合。以下のふたつのパターンに分けられる。
1.当期に貸倒処理した債権を当期に回収した場合
期中の貸倒処理の取消(貸倒損失又は貸倒引当金の目的使用の修正)
2.か年度に貸倒処理した債権を当期に回収した場合
「償却債権取立益」(特別利益)の計上
債権の回収可能性がほとんどないと判断された場合には、貸倒損失額を債権から直接減額して、当該貸倒損失額と当該債権に係る前期貸倒引当金残高のいずれか少ない金額まで貸倒引当金を取崩し、当期貸倒損失額と相殺しなければならない。
※貸倒引当金の設定不足
貸倒処理した債権に係る前期末の貸倒引当金が当期貸倒損失額に不足する場合は、貸倒引当金の設定不足が生じた原因に応じて、以下の2つのケースに分けて処理する。
1.「貸倒損失」(販管費or営業外費用)として処理する場合:貸倒引当金の不足が対象債権の当期中における状況の変化によるものである場合。
2.「前期貸倒損失」(特別損失)として処理する場合:貸倒引当金の不足が計乗じの見積誤差等によるもので、明らかに過年度損益修正に相当するものと認められる場合。
(4)直接減額後の回収
既に貸倒処理を行った債権を回収できた場合。以下のふたつのパターンに分けられる。
1.当期に貸倒処理した債権を当期に回収した場合
期中の貸倒処理の取消(貸倒損失又は貸倒引当金の目的使用の修正)
2.か年度に貸倒処理した債権を当期に回収した場合
「償却債権取立益」(特別利益)の計上