設例3.
1.会計期間は4.1から3.31
2.H21.4.1に次の条件で発行された新株予約権付社債を取得した。当該新株予約権付社債は、転換社債型新株予約権付社債ではない。当社では当該新株予約権付社債(社債及び新株予約権)をその他有価証券に分類する。なお、社債の額面金額と払込金額との差額はすべて金利の調整と認められるため、定額法による償却原価法を適用する。
(1)額面総額:300,000
(2)払込金額:250,000(社債部分240,000、新株予約権部分10,000)
(3)新株予約権の目的である株式数:1000株
(4)新株予約権の行使時の払込金額:1株当たり300(総額300,000)
(5)社債利息:なし
(6)償還期間:5年
(7)新株を発行した場合には、新株に対する出資はすべて資本金とする。
3.H22年3.31に上記の新株予約権のうち80%を権利行使し、40%部分については現金による払込を行い、残りの40%部分については、社債による現物出資を行った。なお、取得した株式はその他有価証券に分類する。
~取得時~
(借)その他有価証券 240,000、その他有価証券 10000 (貸)現金預金 250,000
~現金払込による権利行使~
(借)その他有価証券 124,000 (貸)現金預金 120,000、その他有価証券 4000
~代用払込による権利行使~
(借)その他有価証券 104,800 (貸)その他有価証券 100,800 その他有価証券 4000
※100,800=(取得時社債240,000+償却12000)×40%
設例4.
1.会計期間は4.1から3.31
2.H21.4.1に次の条件で発行された転換社債型新株予約権付社債を取得した。当社では当該新株 予約権付社債(社債及び新株予約権)をその他有価証券に分類する。なお、社債の額面金額と払込金額との差額はすべて金利の調整と認められるため、定額法に よる償却原価法を適用する。
(1)額面総額:300,000
(2)払込金額:250,000(社債部分240,000、新株予約権部分10,000)
(3)新株予約権の目的である株式数:1000株
(4)新株予約権の行使時の払込金額:1株当たり300(総額300,000)
(5)社債利息:なし
(6)償還期間:5年
(7)新株を発行した場合には、新株に対する出資はすべて資本金とする。
3.H22年3.31に上記の新株予約権のうち40%を権利行使した。なお取得した株式はその他有価証券に分類する。
~取得時~
(借)その他有価証券 250,000 (貸)現金預金 250,000
~権利行使~
(借)その他有価証券 104,000 (貸)その他有価証券 104,000
※104,000=(社債取得原価250,000+償却10000)×40%
1.会計期間は4.1から3.31
2.H21.4.1に次の条件で発行された新株予約権付社債を取得した。当該新株予約権付社債は、転換社債型新株予約権付社債ではない。当社では当該新株予約権付社債(社債及び新株予約権)をその他有価証券に分類する。なお、社債の額面金額と払込金額との差額はすべて金利の調整と認められるため、定額法による償却原価法を適用する。
(1)額面総額:300,000
(2)払込金額:250,000(社債部分240,000、新株予約権部分10,000)
(3)新株予約権の目的である株式数:1000株
(4)新株予約権の行使時の払込金額:1株当たり300(総額300,000)
(5)社債利息:なし
(6)償還期間:5年
(7)新株を発行した場合には、新株に対する出資はすべて資本金とする。
3.H22年3.31に上記の新株予約権のうち80%を権利行使し、40%部分については現金による払込を行い、残りの40%部分については、社債による現物出資を行った。なお、取得した株式はその他有価証券に分類する。
~取得時~
(借)その他有価証券 240,000、その他有価証券 10000 (貸)現金預金 250,000
~現金払込による権利行使~
(借)その他有価証券 124,000 (貸)現金預金 120,000、その他有価証券 4000
~代用払込による権利行使~
(借)その他有価証券 104,800 (貸)その他有価証券 100,800 その他有価証券 4000
※100,800=(取得時社債240,000+償却12000)×40%
設例4.
1.会計期間は4.1から3.31
2.H21.4.1に次の条件で発行された転換社債型新株予約権付社債を取得した。当社では当該新株 予約権付社債(社債及び新株予約権)をその他有価証券に分類する。なお、社債の額面金額と払込金額との差額はすべて金利の調整と認められるため、定額法に よる償却原価法を適用する。
(1)額面総額:300,000
(2)払込金額:250,000(社債部分240,000、新株予約権部分10,000)
(3)新株予約権の目的である株式数:1000株
(4)新株予約権の行使時の払込金額:1株当たり300(総額300,000)
(5)社債利息:なし
(6)償還期間:5年
(7)新株を発行した場合には、新株に対する出資はすべて資本金とする。
3.H22年3.31に上記の新株予約権のうち40%を権利行使した。なお取得した株式はその他有価証券に分類する。
~取得時~
(借)その他有価証券 250,000 (貸)現金預金 250,000
~権利行使~
(借)その他有価証券 104,000 (貸)その他有価証券 104,000
※104,000=(社債取得原価250,000+償却10000)×40%