適正性命題を立証する最終段階として、監査人は『合理的な基礎』というものを形成しなければならない。ここで、合理的な基礎とは、入手した十分かつ適切な監査証拠を総括的に吟味して得た、FS全体に関する自己の意見を形成するに足る基礎をいう。つまり監査人が意見表明を行う段階で、適正性命題を立証するために必要となるものである。

監査人は監査を実施することで、立証すべきすべての監査要点に対する「十分かつ適切な監査証拠」を入手していくことになる。そして、各巻作用点に対する十分かつ適切な監査証拠を得ただけで合理的な基礎が


※途中