ワラント:保有者が普通株式を取得することのできる権利またはこれに準じる権利
具体例として新株予約権が挙がっているが、他に思いつかない。例えば取得請求権付株式の対価が普通株式である場合にはこれに該当するのだろうか?とりあえずEPSの算定上はワラント=新株予約権と理解すれば良さそうである。
さて今回もメインは「潜在株式調整」である。つまり新株予約権が発行されているのなら、その全てについて権利行使を仮定した上での1株当り当期純利益を求めようという話。
・一応、希薄化効果判定について
有利価額で、つまり市場取引価格以下での予約権を行使するならば当然希薄化は生じる。そして市場価格よりも高い行使価額の予約権を行使する人は普通はいない。つまり判定自体にはあまり意味がない。もう少し付け加えるなら、ある会社の株価が500円だとする。このとき行使価額が500円を上回っているなら誰も権利行使はしない。また行使価額が500円を下回っているなら希薄化は確実に発生するということである。
ただしこれは一定時点での話である。ある一日の株価が500円、行使価額が400円で権利行使を受けたとする。このポイントでは確実に株主価値は減少している。しかし極例だが、この日だけ株価が高騰しており、期中平均の株価が100円だったとすればこれはやはり当期中の予約権行使による希薄化はないものと考えられる(平均株価を大きく上回る払込を受けているので)。
というわけで、希薄化効果が認められる場合は以下の不等式が成立する場合
『期中平均株価>権利行使価額』
ただし判定ははっきり言って割りとどうでもよい。
※続き
具体例として新株予約権が挙がっているが、他に思いつかない。例えば取得請求権付株式の対価が普通株式である場合にはこれに該当するのだろうか?とりあえずEPSの算定上はワラント=新株予約権と理解すれば良さそうである。
さて今回もメインは「潜在株式調整」である。つまり新株予約権が発行されているのなら、その全てについて権利行使を仮定した上での1株当り当期純利益を求めようという話。
・一応、希薄化効果判定について
有利価額で、つまり市場取引価格以下での予約権を行使するならば当然希薄化は生じる。そして市場価格よりも高い行使価額の予約権を行使する人は普通はいない。つまり判定自体にはあまり意味がない。もう少し付け加えるなら、ある会社の株価が500円だとする。このとき行使価額が500円を上回っているなら誰も権利行使はしない。また行使価額が500円を下回っているなら希薄化は確実に発生するということである。
ただしこれは一定時点での話である。ある一日の株価が500円、行使価額が400円で権利行使を受けたとする。このポイントでは確実に株主価値は減少している。しかし極例だが、この日だけ株価が高騰しており、期中平均の株価が100円だったとすればこれはやはり当期中の予約権行使による希薄化はないものと考えられる(平均株価を大きく上回る払込を受けているので)。
というわけで、希薄化効果が認められる場合は以下の不等式が成立する場合
『期中平均株価>権利行使価額』
ただし判定ははっきり言って割りとどうでもよい。
※続き