保有目的区分の変更に伴う振替時の会計処理
(1)基本的な考え方
・原則:変更前の保有目的区分に係る処理
・例外:変更後の保有目的区分に係る処理
(その他有価証券から売買目的あるいは関係会社株式に振り替える場合がこの例外に該当する)
(2)具体的な会計処理
まず満期保有目的の債権は株式ではない。つまりここから関係会社株式への変更はあり得ない。同様に関係会社株式から満期保有目的債権への変更も不可能である。
つぎに、例えば売買目的有価証券の振替時の評価差額はPL有価証券評価損益である。これは本来の売買目的有価証券から生じる損益であり、これが『変更前の保有目的区分に係る処理』である。満期保有目的債権や関係会社株式についても同様である。
ただしその他有価証券を振り替える際は『変更後の保有目的に係る処理』により評価差額を計上する(ただし振替後の保有目的区分が満期保有債権の場合は除く)。
次エントリ以降で設例を見ていく。
(1)基本的な考え方
・原則:変更前の保有目的区分に係る処理
・例外:変更後の保有目的区分に係る処理
(その他有価証券から売買目的あるいは関係会社株式に振り替える場合がこの例外に該当する)
(2)具体的な会計処理
| 変更前 | 変更後 | 振替価額 | 振替時の評価差額 |
| 満期保有債権 | |||
| 売買目的有価証券 | 関係会社株式 | 時価 | PL有価証券評価損益 |
| その他有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 満期保有債権 | 償却原価 | なし | |
| その他有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 関係会社株式 | 帳簿価額 | なし | |
| その他有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | PL有価証券評価損益 | ||
| その他有価証券 | 時価 | ||
| 満期保有債権 | BSその他有価証券評価差額金(償却原価法に準じて損益に振替) | ||
| 関係会社株式 | 帳簿価額 | なし |
まず満期保有目的の債権は株式ではない。つまりここから関係会社株式への変更はあり得ない。同様に関係会社株式から満期保有目的債権への変更も不可能である。
つぎに、例えば売買目的有価証券の振替時の評価差額はPL有価証券評価損益である。これは本来の売買目的有価証券から生じる損益であり、これが『変更前の保有目的区分に係る処理』である。満期保有目的債権や関係会社株式についても同様である。
ただしその他有価証券を振り替える際は『変更後の保有目的に係る処理』により評価差額を計上する(ただし振替後の保有目的区分が満期保有債権の場合は除く)。
次エントリ以降で設例を見ていく。