[設例]
その他有価証券として保有しているA社社債
・額面:10000
・取得:9100
・取得日:×1.4.1(当期首)
・満期日:×6.3.31
・利息:なし
想定し得なかった市場環境の著しい変化によって流動性が極端に低下したことから、A社社債を時価で売却することが困難な期間が相当程度生じたため、×1.9.30にA社社債を満期保有目的の債券に振り替えた。なおA社社債の振替時の時価は7300であった。
A社社債の取得差額には償却原価法(定額法)を適用し、評価差額は全部純資産直入法により処理する。また、税効果会計は適用しない。
[解答]
まず基本的には取得時以外に有価証券の保有目的を満期償還とすることは出来ない。
変更時は、変更前がその他有価証券なので変更後の区分に従った処理を行う。
・変更時
変更後、満期保有目的の債券に係る処理を行う
(借)投資有価証券 90 (貸)有価証券利息 90
※これは以前間違えていた点なので注意。貸方はその他有価証券評価差額金ではなく有価証券利息。冷静に考えれば、区分変更がなくともその他有価証券として保有している債券には償却原価法を適用する。これによりその他有価証券の簿価は9100から9190となる。この簿価9190と時価との差額こそがその他有価証券の時価変動として処理する部分。
(借)その他有価証券評価差額金 1890 (貸)投資有価証券 1890
これでその他有価証券の簿価と時価を一致。最後に区分変更。
(借)投資有価証券 7300 (貸)投資有価証券 7300
・決算時
保有目的の区分変更において、その他有価証券だけが例外的に変更後の区分でもって処理を行うのはBSにその他有価証券評価差額金を残さないためだと考えられる。しかし今回は変更後が(かなり例外だが)満期保有目的の債券である。満期保有目的の債券は、その時価変動を投資の目的としないことを明らかにするなど、時価評価逃れに対する牽制のため、特に区分変更の条件が厳格なものとなっている。つまり差額を損益とすることはできないため、どうしてもその他有価証券評価差額金が残ってしまう。満期保有目的の債券に変更すれば洗替も行われず、放っておいてもその他有価証券評価差額金はBSに残り続ける。
このため、変更時に計上したその他有価証券評価差額金は償却原価法に準じて(有価証券利息の増減として)損益に振り替える。
変更時の差額が有利なものならば、(満期保有目的の債券として毎期発生する)利息の増加とし、不利なものならば利息の減少として扱う。
振替時の時価(=満期保有目的の債券の取得原価)7300と額面10000との差額を有価証券利息とするが、振替時に生じた借方のその他有価証券評価差額金1890は満期までの54ヶ月に渡って按分する(借方の有価証券利息)。
(借)投資有価証券 300 (貸)有価証券利息 300
※通常の償却原価法
(借)有価証券利息 210 (貸)その他有価証券評価差額金 210
その他有価証券として保有しているA社社債
・額面:10000
・取得:9100
・取得日:×1.4.1(当期首)
・満期日:×6.3.31
・利息:なし
想定し得なかった市場環境の著しい変化によって流動性が極端に低下したことから、A社社債を時価で売却することが困難な期間が相当程度生じたため、×1.9.30にA社社債を満期保有目的の債券に振り替えた。なおA社社債の振替時の時価は7300であった。
A社社債の取得差額には償却原価法(定額法)を適用し、評価差額は全部純資産直入法により処理する。また、税効果会計は適用しない。
[解答]
まず基本的には取得時以外に有価証券の保有目的を満期償還とすることは出来ない。
変更時は、変更前がその他有価証券なので変更後の区分に従った処理を行う。
・変更時
変更後、満期保有目的の債券に係る処理を行う
(借)投資有価証券 90 (貸)有価証券利息 90
※これは以前間違えていた点なので注意。貸方はその他有価証券評価差額金ではなく有価証券利息。冷静に考えれば、区分変更がなくともその他有価証券として保有している債券には償却原価法を適用する。これによりその他有価証券の簿価は9100から9190となる。この簿価9190と時価との差額こそがその他有価証券の時価変動として処理する部分。
(借)その他有価証券評価差額金 1890 (貸)投資有価証券 1890
これでその他有価証券の簿価と時価を一致。最後に区分変更。
(借)投資有価証券 7300 (貸)投資有価証券 7300
・決算時
保有目的の区分変更において、その他有価証券だけが例外的に変更後の区分でもって処理を行うのはBSにその他有価証券評価差額金を残さないためだと考えられる。しかし今回は変更後が(かなり例外だが)満期保有目的の債券である。満期保有目的の債券は、その時価変動を投資の目的としないことを明らかにするなど、時価評価逃れに対する牽制のため、特に区分変更の条件が厳格なものとなっている。つまり差額を損益とすることはできないため、どうしてもその他有価証券評価差額金が残ってしまう。満期保有目的の債券に変更すれば洗替も行われず、放っておいてもその他有価証券評価差額金はBSに残り続ける。
このため、変更時に計上したその他有価証券評価差額金は償却原価法に準じて(有価証券利息の増減として)損益に振り替える。
変更時の差額が有利なものならば、(満期保有目的の債券として毎期発生する)利息の増加とし、不利なものならば利息の減少として扱う。
振替時の時価(=満期保有目的の債券の取得原価)7300と額面10000との差額を有価証券利息とするが、振替時に生じた借方のその他有価証券評価差額金1890は満期までの54ヶ月に渡って按分する(借方の有価証券利息)。
(借)投資有価証券 300 (貸)有価証券利息 300
※通常の償却原価法
(借)有価証券利息 210 (貸)その他有価証券評価差額金 210