・決議要件:ある議案の採用・不採用を分けるライン、条件。
・定足数:出席者数

日本の会社法では、株主総会の決議は、その要件の違いによって、普通決議・特別決議・特殊決議の3種類に分けられ、さらに重要な要件として株主全員の同意がある。

・普通決議:議決権を行使可能な株主の議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の過半数により決議される。

・特別決議:議決権を行使可能な株主の議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の3分の2以上により決議される。

定款に別段の定めを設けることで要件を変更することができるが、その場合でも、定足数は3分の1を下回る割合を設定することはできず、決議要件は3分の2以上の割合にのみ設定できる。

・特殊決議

309条3項の特殊決議

定足数に制限はなく、議決権を行使可能な株主の半数以上(議決権の過半数ではない)と、議決権を行使可能な株主の議決権の3分の2以上に当たる多数により決議する。

309条4項の特殊決議

定足数に制限はなく、総株主数の半数以上の株主(議決権の過半数ではない)と、総株主の議決権の4分の3以上により決議する。 いずれも、定款に別段の定めをすることで要件を変更することができるが、その場合でも、法定の要件を上回る割合のみ設定できる。